後期高齢者医療 医療機関窓口での自己負担割合

公開日 2021年04月26日

更新日 2023年02月01日

  医療機関などで受診したときは、窓口で自己負担割合分の医療費が必要となります。

  負担割合は、毎年8月1日現在の被保険者の属する世帯の状況と住民税課税所得額により判定しています。

     

1割

・同一世帯に属する被保険者全員の住民税課税所得額が145万円未満で2割負担基準に該当しない場合

・昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の「賦課のもととなる所得金額」の合計額が210万円以下の場合

2割

・(被保険者が1人の場合)世帯内被保険者のうち、課税所得が28万円以上の方がいて、年金収入とその他の合計所得額が200万円以上の場合

・(被保険者が2人の場合)世帯内被保険者のうち、課税所得が28万円以上の方がいて、年金収入とその他の合計所得額が320万円以上の場合

3割

住民税課税所得額が145万円以上ある被保険者とこの方と同一世帯に属する被保険者の場合

※ この世帯に属する被保険者は、個人の住民税課税所得が145万円未満であっても3割負担となります。

 詳細は大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

 https://www.kouikirengo-osaka.jp/ 

 

3割負担から2割負担または1割負担に変更できる場合があります (収入額適用申請)

 3割負担の方で、以下の収入基準に適用される方は申請により2割負担または1割負担になる場合があります。

 申請方法など詳しくは当課へお問い合わせください。

 【基準額】

 1.同一世帯に被保険者がお一人の場合

  被保険者本人の収入額が383万円未満のとき

 2.同一世帯に被保険者が複数いる場合

  被保険者全員の収入額合計が520万円未満のとき

 3.同一世帯に被保険者がお一人で、かつ、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合

  被保険者本人の収入額が383万円以上で、被保険者本人および70歳以上75歳未満の方の収入額が合計520万円未満

  のとき

 ※ 収入とは、所得税法上の収入金額であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です。必要経費や特別控除

  により所得が「0」または「マイナス」になる場合でも、収入金額を合算します。(営業収入、申告による分離課税の上場株式等

  の売却金額、生命保険の満期額など)

 

この記事に関するお問い合わせ

医療保険課
TEL:072-892-0121