後期高齢者医療 入院など医療費が高額になったとき

公開日 2021年04月26日

更新日 2023年02月01日

自己負担の限度額は所得区分に応じて下表のとおり決められています。

医療機関等で1ヶ月(同一月)に支払った自己負担額が限度額を超えた場合は、申請により超えた額を高額療養費として、後日払い戻します。

※同一医療機関等での窓口負担については、外来の場合は個人単位、入院の場合は世帯単位の自己負担限度額までとなります。

※入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは計算に含まれません。

自己負担限度額

 自己負担限度額

「現役並み所得者Ⅱ・Ⅰ」および「低所得者Ⅱ・Ⅰ」について

 「現役並み所得者Ⅱ・Ⅰ」に該当する方には「限度額適用認定証」を、「低所得者Ⅱ・Ⅰ」に該当する方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行することができます。発行には当課への申請が必要です。

 認定証は医療機関等の窓口で被保険者証と併せてご提示ください。同一医療機関で同一月の自己負担限度額を超えることなく受診することができます。

【申請に必要なもの】 

  • 対象者の後期高齢者医療被保険者証
  • 対象者のマイナンバーが確認できるもの

高額療養費申請について

 自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合、高額療養費の支給対象で手続きが必要な方には、大阪府後期高齢者医療広域連合より案内通知とともに支給申請書が届きます。申請書は当課窓口へご提出ください。なお、一度申請されると、口座番号等を変更しない限り、再度申請する必要はありません。

申請に必要なもの 

  • 後期高齢者医療高額療養費支給申請書(大阪府後期高齢者医療広域連合から送付)
  • 対象者の後期高齢者医療被保険者証
  • 振込口座のわかるもの (預金通帳など)
  • 対象者のマイナンバーが確認できるもの

 

この記事に関するお問い合わせ

医療保険課
TEL:072-892-0121