公開日 2021年03月26日
更新日 2023年08月01日
「地震保険や火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が複数件入っています。
また、「当社が家を調査すれば保険金が受け取れる」という保険・調査サービスの相談も併せて増えています。
保険金が使えますと勧誘する業者がきても、慎重に考えすぐに契約をせず、 まず自分で損害保険会社か代理店に連絡し、給付対象になるのか、申請はどのようにするのか等を確認しましょう。
訪問販売や電話勧誘販売で契約したケースでは、原則契約書を受け取って8日以内はクーリングオフができます。早めに消費生活センター(891-5003)にご相談ください。
事例やアドバイスなど詳しくは、国民生活センターの報道発表資料(PDF)をご覧ください。
「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう(国民生活センター報道発表資料)[PDF:1.31MB]
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