後期高齢者医療 入院時の食事代について

公開日 2021年04月26日

更新日 2024年05月27日

 入院したときは、食事ににかかる費用のうち一部を食事療養標準負担額として、被保険者の方に以下のとおり自己負担していただきます。

  入院時食事代

 

住民税非課税世帯(所得区分:低所得Ⅱ・低所得Ⅰ)の方は「マイナ保険証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です

所得区分が低所得Ⅱ・低所得Ⅰの方が上記標準負担額の適用を受けるには、「マイナ保険証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示する必要があります。

マイナ保険証をお持ちでない方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を医療保険課へ行ってください。

低所得Ⅱで90日を超える入院をした場合の申請について

低所得Ⅱの方が過去12ヶ月の入院日数が90日を超えている場合、長期入院該当の「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付を受けることができますので、ご申請ください。

【申請に必要なもの】

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(既に交付を受けている方のみ)
  • 過去12ヶ月間で入院日数が90日を超えていることが確認できるもの(領収書・請求書等)

食事療養標準負担額の差額支給について

所得区分:低所得Ⅱ・低所得Ⅰの方が、やむを得ない理由により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示できず、減額前金額で食事代を支払った場合、減額後の食事代との差額の支給申請をすることができます。

【申請に必要なもの】

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 支払った入院時食事代が確認できるもの(領収書)

この記事に関するお問い合わせ

医療保険課
TEL:072-892-0121