公開日 2021年04月26日
更新日 2026年08月25日
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、被保険者一人ひとりに対して賦課されます。
保険料率は、大阪府後期高齢者医療広域連合が2年ごとに決定し、大阪府内均一となります。
令和8年度からは、子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、従来からの保険料(医療分)に加えて、子ども・子育て支援金分の保険料(子ども分)を算定します。(子ども・子育て支援金制度については、こども家庭庁のホームページをご覧ください。)
保険料は、7月に被保険者個人ごとに決定し通知します。7月以降に75歳に到達するなど資格を取得した場合は、資格を取得した翌月に決定し通知します。
保険料の計算方法(令和8年・9年度)

保険料の軽減について
世帯の所得水準に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。(下表のとおり)

※7割軽減に該当される方は、令和8・9年度のみ特例措置により、医療分についての軽減割合が7.2割軽減となります。子ども分については、特例措置がないため、7割軽減となります。
※「給与所得者等」に該当する条件(下記のいずれか)
・給与収入金額が55万円を超える場合
・65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える場合
・65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える場合
※軽減の判定は、4月1日(4月2日以降に加入した場合は加入日)の世帯状況で行います。判定日の後に世帯状況に異動があった場合でも、年度途中の再判定は行いません。
※軽減判定するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。
※当分の間、年金収入につき公的年金等控除額(65歳以上である方に係るものに限る。)の控除を受けた方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除した所得金額を用いて軽減判定します。
※世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。
会社の健康保険などの被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度の加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、当面の間、所得割額は賦課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。
※ 国民健康保険、国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。
保険料の減免について
被保険者または連帯納付義務者が、次の1.~3.のいずれかに該当し、保険料の全部または一部を納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に減額または免除される場合があります。
詳しくは当課へお問い合わせください。
- 災害(震災、風水害、火災等)により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
- 被保険者または連帯納付義務者の収入が、事業不振、休業または廃止、失業等の理由により、著しく減少したとき
- 被保険者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき
