公開日 2021年04月26日
更新日 2021年04月26日
交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた場合でも、届出をすることによって後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。
この場合、大阪府後期高齢者医療広域連合が医療費を一時建て替えて医療機関へ支払い、あとで第三者(加害者)に請求します。
また、単独事故の場合でも、同様に後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。
届出など詳しくは当課へご相談ください。
注 意
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度による医療を受けられなくなる場合があります。
示談する前に当課へご相談ください。
申請に必要なもの
- 交通事故証明書
- 人身事故証明書入手不納理由書(交通事故証明書が物件事故の場合)
- 大阪府後期高齢者医療被保険者証
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 誓約書
- 事故届 (単独事故の場合)