公開日 2021年04月26日
更新日 2023年02月07日
75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の方は、それまで加入していた医療保険の種別に関わらず「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。
後期高齢者医療制度の運営は、都道府県ごとにすべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が行います。大阪府では、「大阪府後期高齢者医療広域連合」がその事務を行います。
また、保険料の徴収、各種届出・申請の受付などの窓口業務は市町村が行います。
被保険者とは
1.75歳以上の方
※ただし、生活保護を受給している方は対象となりません。
2.64歳~74歳の方で、一定の障害をお持ちの方(障害認定)
- 身体障害者手帳1級、2級、3級(4級の一部)
- 精神障害者保健福祉手帳1級、2級
- 療育手帳A
- 障害年金1級、2級
障害認定申請
上記の「2」に該当する場合は、申請により加入することができます。
詳細は、当課へご相談ください。
【申請に必要なもの】
- 対象者の障害の状態がわかるもの(身体障害者手帳など)
- 対象者の国民健康保険者証(国民健康保険に加入している方)
- 対象者のマイナンバーがわかるもの