要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

公開日 2021年06月15日

更新日 2025年12月05日

避難確保計画について

要配慮者利用施設の管理者等は、当該施設が洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域に位置しているかを確認・把握していただく必要があります。

交野市でも総合防災マップで洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域をを公表しておりますので、確認してください。

交野市総合防災マップ(各種ハザードマップ)

 

避難確保計画の作成について

要配慮者利用施設が、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地している場合、以下の3点が義務付けられています。

避難確保計画の作成(水防法及び土砂災害防止法に基づく作成義務)

②年に1回以上の避難訓練の実施

③避難訓練実施の市への報告

 

該当する施設でまだ作成されておられない施設がありましたら、作成のうえ交野市まで提出してください。

避難確保計画の作成について、ひな形がありますので、ご自由にお使いください。

避難確保計画ひな型(社会福祉施設)[DOCX:185KB]

避難確保計画ひな型(社会福祉施設)記載例[DOCX:218KB]

 

国土交通省でも作成の手引き等公開されていますので、参考にしてください。

要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省ホームページ)

 

要配慮者利用施設について

交野市地域防災計画に記載している要配慮者利用施設で作成義務のある施設に対しては、交野市より個別に順次作成依頼を行っています。

また、交野市が考える要配慮者利用施設は下記のとおりです。

要配慮者利用施設の定義[PDF:86.9KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

危機管理室
TEL:072-892-0121

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