公開日 2021年06月17日
更新日 2021年06月17日
令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が成立し、12月9日に公布され、令和3年6月9日に施行されました。このページでは主な改正概要をお知らせします。
改正内容について
設立・定款変更認証の申請の必要書類の縦覧期間が、「1月間」から「2週間」に短縮されます。
また、縦覧事項は所轄庁による認証・不認証の決定までの間、交野市ホームページにより公表されます。
また、個人の住所・居所に係る部分が公表の対象から除外されます。
- 設立・定款変更認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる 「役員名簿」
- 請求があった場合に認定NPO法人、特例認定NPO法人が閲覧させる 「役員名簿」・「社員名簿」
- 請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」
なお、改正に関する情報は内閣府ホームページ(NPOページ)に掲載されておりますので、ご確認ください。
また、今回の改正に関する詳細は次の資料をご確認ください。
1)改正特定非営利活動促進法の概要(衆議院法制局作成資料)(令和2年12月)
2)特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和2年12月) (PDF形式:132 KB)
3)特定非営利活動促進法の一部を改正する法律新旧対照表(令和2年12月) (PDF形式:169 KB)
なお、「トップページ」及び「NPO法人設立運営の手引き」については、現在内容の更新を行っておりますので予めご了承ください。
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