新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

公開日 2021年07月02日

更新日 2021年07月08日

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付が終了するなどにより緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で一定の要件を満たす生活困窮世帯を対象に、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。

支援金の支給対象となる可能性がある方には、7月2日より順次申請書類を郵送しています。

 ・ご自身が対象と思われ、通知が届かない場合は、お問い合わせ下さい。

 ・申請は住民登録をされている市町村となります。転出をされている場合は、 転出先の市町村で申請をして下さい。

 

対象(次の(1)〜(3)のいずれにも該当する世帯)

(1)次のいずれかの理由により、緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯

  ◯総合支援資金の再貸付を借り終えた

  ◯総合支援資金の再貸付を令和3年8月で借り終える

  ◯総合支援資金の再貸付を申請したが不承認となった

  ◯総合支援資金の再貸付の相談をしたが、申し込みに至らなかった

(2)次の要件のすべてを満たしている世帯

  ◯世帯全員の申請月の合計収入額が以下の金額を超えないこと

   1人世帯... 123,000円

   2人世帯... 177,000円

   3人世帯... 223,000円

   4人世帯... 265,000円

   5人世帯... 306,000円

   6人世帯... 352,000円

   7人世帯... 395,000円

   8人世帯... 431,000円

  ◯世帯全員の最新の預貯金額等が以下の金額を超えないこと

   1人世帯... 504,000円

   2人世帯... 780,000円

   3人以上世帯... 1,000,000円

(3)生活の自立に向けて、次の求職活動等を行うこと

  ◯月1回以上、自立相談機関の面接等の支援を受ける

  ◯月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける

  ◯原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける

  ※求職活動等が困難で、支援金受給後も生活の維持が困難となる場合は、生活保護を申請すること

 

支給期間及び支給額

  ◯支給期間・・・3ヶ月

  ◯支給額(月額)

   1人世帯... 60,000円

    2人世帯... 80,000円

    3人以上世帯... 100,000円

 

申請について

  ◯申請受付期間・場所等

   受付期間 : 令和3年7月12日~令和3年8月31日(土日祝 除く)

   申請場所 :交野市立保健福祉総合センター

   受付時間 :平日9:30~17:00

       ※支援金の支給対象となる可能性がある方には、7月2日より順次申請書類を郵送しています。

    ・ご自身が対象と思われ、通知が届かない場合は、お問い合わせ下さい。

    ・申請は住民登録をされている市町村となります。転出をされている場合は、 転出先の市町村で申請をして下さい。

      ・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できる限り郵送での申請をお願いします。

    ・来所による申請の場合は事前予約が必要です。通知が届いた方は、同封の相談受付表に第3希望日まで記入の上、

      同封の返信用封筒(切手不要)にて返送してください。

  

 【交野市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金受付に関するお問い合わせ】

  受付時間:9時30分~17時00分 (平日のみ)

  専用ダイヤル :072−817−8004(令和3年7月5日より開設)

  専用メールアドレス:jiritusienkin@city.katano.osaka.jp

  事務局:交野市福祉総務課  

 

厚生労働省コールセンター等について

 【厚生労働省 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金コールセンター】
  電話番号:0120-46-8030
  受付時間:9時00分~17時00分 (平日のみ)

  ※参考 厚生労働省ホームページこちら

    ※参考 厚生労働省動画チャンネル  

       ①制度概要、添付書類の準備篇→こちら 

       ②申請書類の書き方篇→こちら     

※緊急小口資金等の特例貸付についてはこちら (大阪府社会福祉協議会ホームページ)

 

この記事に関するお問い合わせ

福祉総務課
TEL:072-893-6400