新型コロナウイルス感染症で療養している方の特例郵便等投票について

公開日 2021年10月15日

更新日 2023年06月16日

令和3年6月23日に施行された「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」により、新型コロナウイルス感染症のため、宿泊・自宅療養等をしている方で一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」が可能でしたが、令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、法律上の位置付けが5類感染症に変更されました。これに伴い、外出自粛要請等又は隔離・停留の措置の対象ではなくなることから、「特例郵便等投票」を行うことができる特定患者等に該当しなくなり、本制度は利用できなくなりました。

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