公開日 2021年11月19日
更新日 2021年11月19日
住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
住宅ローン控除期間
入居した年月 |
平成21年1月から 令和元年9月まで |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年1月から 令和4年12月まで |
---|---|---|---|
控除期間 |
10年 |
13年(注1) |
13年(注1)(注2) |
(注1) 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(注2) 特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
※住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
住宅ローン減税等が延長されます! 令和4年入居でも控除期間13年の場合があります(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図ったうえで適用期限が令和3年12月31日から5年延長されます。
※令和5年度以後の市・府民税(令和4年分の所得税)について適用します。
国や地方団体が実施する子育てに係る助成等の非課税措置
これまで雑所得として申告対象であった国や自治体が実施する子育てに係る助成等が、非課税所得になります。
[非課税となる助成等の例]
-
ベビーシッターの利用料に対する助成
-
認可外保育施設等の利用料に対する助成
-
一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。(例:生活扶助・家事支援、保育施設等の利用の際の副食費や交通費等)
※令和4年度以後の市・府民税(令和3年分の所得税)について適用します。
退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員等以外は退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の2分の1の額を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当については、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税対象とすることとされました。