公開日 2021年12月28日
更新日 2022年04月21日
【重要】 子育て世帯への臨時特別給付金の申請期限が近づいています → 申請受付は終了しました
・公務員や高校生年齢児童のみを養育、新生児を養育されている方への子育て世帯への臨時特別給付金の
申請期限は令和4年3月31日(木)(当日消印有効)です。
(ただし、令和4年3月生まれの新生児については、令和4年4月20日(水)(当日消印有効)が申請期限です。)
・離婚した方、DV支援者、海外から帰国した方で、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れなかった方への支援給付金の
申請期限は令和4年4月20日(水)(当日消印有効)です。
まだ、申請がお済みでない方は至急申請をお願いします。
(申請期限を過ぎると給付を辞退したものとみなし、給付金を受けとることができません。ご注意ください)
【追加情報】 離婚した方、DV支援者、海外から帰国した方等で、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れなかった方へ支援給付金を支給します
国において、現に児童を養育しているにもかかわらず、離婚等で子育て世帯臨時特別給付金を受け取れない方に対しても支給ができるように見直されました。
詳細については、こちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、子供たちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、臨時特別給付金を支給します。
本給付金については、先行して現金5万円を支給し(先行給付)、残る5万円はクーポン等による追加分の給付が原則とされていましたが、国からの方針変更が示され、現金による10万円の一括給付が容認されたため、本市においても現金10万円を一括給付することとしました。
給付については年内支給対象(申請不要)になる方と申請が必要な方に分かれます。
年内支給対象の方へは令和3年12月27日(月)振り込み済みです。詳細についてはこちらをご覧ください。
申請が必要な方については下記のとおりです。
申請が必要な方について
令和3年子育て世帯への臨時特別給付金の申請書類については、令和4年1月11日(火)午後に発送しました。
※令和3年9月30日時点で交野市に住民登録があり、対象年齢の児童が属する世帯の世帯主の方へ送付しております。
※申請書類等には臨時特別給付金(先行給付金)の表記がありますが、追加給付をあわせた現金10万円の一括給付とさせていただきます。
支給対象者
1. 令和3年9月30日の時点で高校生相当年齢(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童のみを養育している保護者(公務員を含む)
2.令和3年9月分の児童手当(特例給付受給者を除く※)を所属庁から受給している公務員
※特例給付受給者とは手当を受給される方の所得が児童手当の所得制限限度額以上 であるため、児童1人につき月額5,000円を支給されている方です。
3.令和3年9月1日~令和4年3月31日に生まれた児童(新生児)を養育している保護者 (令和3年9月以降に生まれた新生児のうち11月30日までに交野市へ児童手当の申請を終えた方を除く)
※公務員及び12月1日以降に児童手当の申請を行った方へは、1月11日から申請書類を送付します。なお、1月11日以降に市民課窓口へ出生届を提出される保護者については、窓口にて申請書類をお渡しします。
支給には、所得制限があります
保護者のうち、令和2年中の所得が高い方で判定を行います。
所得制限限度額を超えている方は支給対象となりません。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960.0 |
4人 | 774 | 1,002.1 |
5人 | 812 | 1,040.1 |
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。
※扶養親族の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、一人につき38万円(扶養 親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは 44万円)を加算した額となります。
支給額
対象児童1人につき、現金10万円(一括支給)
申請方法
令和3年9月30日時点で交野市に住民登録があり、対象年齢の児童が属する世帯の世帯主の方へ申請書類を郵送します。
申請書に児童の保護者等の氏名を記入後、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒により交野市臨時特別給付金推進室へ送付してください。
申請期限
令和4年3月31日(木)(当日消印有効)
※令和4年3月生まれの児童は令和4年4月20日(水)(当日消印有効)
支給予定日
申請書を受理後、審査を行い、令和4年1月末頃から、申請者の受取口座へ振込する予定です。振込予定日は別途通知します。
申請書が届かない方へ
・令和3年9月30日時点で、児童が学生寮等へ入所し、保護者と違う市町村に住民登録している場合(保護者と別居している場合)
→臨時特別給付金推進室までご連絡下さい。申請書類を送付します。
※保護者と児童が別居している場合は令和3年9月30日時点で保護者が居住している市町村へ申請して下さい。
・令和3年9月30日時点で、児童が児童養護施設等に入所している場合
→給付金は児童養護施設等へ支給するため、保護者へは原則申請書類は発送しません。
配偶者からの暴力によりお子様を連れて避難されている方へ
配偶者が支給対象者に該当する場合でも、その配偶者からの暴力によりお子様をつれて本市に避難されている方に対して、給付金を支給できる場合があります。 できるだけ早くご相談ください。
受給者の皆様へお願い
今回の給付金については、可能な限り迅速に支給を開始いただくよう、「中学生以下の児童は、令和3年9月分の児童手当受給者(8月31日時点で対象児童を養育している方)」「高校生等の児童は、令和3年9月30日時点で児童を養育している方」を基準として支給することとしており、離婚等によりこの基準の前後で養育者が異なる場合、お子さんを現在養育している方に届かないことがあります。 上記の給付金の趣旨は、離婚の場合等であっても変わるものではありませんので、上記の基準前後で養育者が異なる場合には、お子さんたちにとって望ましい使途についてよく話し合っていただくなど、お子さんのためにご活用いただけるよう、受給者の皆様にはご理解とご協力をお願いします。