公開日 2022年03月25日
更新日 2022年03月31日
令和3年10月1日より、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的として、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ訪問介護が利用サービスの一定割合以上を占めているケアプランのうち、市町村から指定されたものを市町村に届け出る必要があります。
対象
令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、居宅介護支援事業所ごとに見て
①区分支給限度基準額の利用割合が7割以上
かつ
②その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」
を満たし、本市が指定したもの
提出書類
・居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等に係る届出書
居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等に係る届出書[DOCX:17.1KB]
居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等に係る届出書[PDF:90.7KB]
・課題分析(アセスメントシート)の写し
・居宅サービス計画書(第1※~第7表)の写し ※第1表については、利用者に交付し署名があるもの
・訪問介護計画書
提出先
高齢介護課まで持参もしくは郵送
その他
この仕組みは、サービスの利用制限を目的とするものではありませんのでご留意ください。
参考資料
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