公開日 2022年04月22日
被害届出証明書とは
災害などで住まい等に被害があったとき、その被害について届出があったことを証明するものです。
そのため、市の職員による現地調査は行わず、被害の程度の判定も行いません。
被害の程度の証明が必要な場合には、「り災証明書」の申請をして下さい。→地震及び台風に係る家屋り災証明書の発行について(交野市ホームページ)
り災証明書と被害届出証明書の違い
り災証明書 | 被害届出証明書 | |
対象となる構築物 | 家屋のみ | 家屋、付随する構築物(カーポート、門扉、塀、フェンス等) |
申請期限 | 発災から原則3ヶ月以内 | 申請期限なし |
被害認定 | 原則、市職員による調査を経て認定 | 行わない |
主な利用目的 |
災害見舞金等公的な支援の申請等 |
り災証明書の対象外となる保険の請求等 ※請求に利用できるかは各保険会社にお問い合わせ下さい |
料金 | 無料 | 無料 |
申請手続き
○ web上での申請
1.こちらのフォームに入力→被害届出証明発給申請(LoGoフォーム)
2.内容の審査(内容の審査には数日かかります)
3.審査結果の連絡(メールor電話)
4.危機管理室の窓口で本人確認の上、交付
○ 窓口での申請
1.様式1(被害届出証明発給申請書)[DOCX:11.6KB]と被害が分かる写真を危機管理室の窓口に提出
2.内容の審査(内容の審査には数日かかります)
3.審査結果の連絡(電話)
4.危機管理室の窓口で本人確認の上、交付
被害届出証明書のサンプル
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