被害届出証明書

公開日 2022年04月22日

被害届出証明書とは

災害などで住まい等に被害があったとき、その被害について届出があったことを証明するものです。

そのため、市の職員による現地調査は行わず、被害の程度の判定も行いません。

被害の程度の証明が必要な場合には、「り災証明書」の申請をして下さい。→地震及び台風に係る家屋り災証明書の発行について(交野市ホームページ)

 

り災証明書と被害届出証明書の違い

  り災証明書 被害届出証明書
対象となる構築物 家屋のみ 家屋、付随する構築物(カーポート、門扉、塀、フェンス等)
申請期限 発災から原則3ヶ月以内 申請期限なし
被害認定 原則、市職員による調査を経て認定 行わない
主な利用目的

災害見舞金等公的な支援の申請等

り災証明書の対象外となる保険の請求等

※請求に利用できるかは各保険会社にお問い合わせ下さい

料金 無料 無料

 

申請手続き

○ web上での申請

1.こちらのフォームに入力→被害届出証明発給申請(LoGoフォーム)

2.内容の審査(内容の審査には数日かかります)

3.審査結果の連絡(メールor電話)

4.危機管理室の窓口で本人確認の上、交付

 

○ 窓口での申請

1.様式1(被害届出証明発給申請書)[DOCX:11.6KB]と被害が分かる写真を危機管理室の窓口に提出

2.内容の審査(内容の審査には数日かかります)

3.審査結果の連絡(電話)

4.危機管理室の窓口で本人確認の上、交付

 

被害届出証明書のサンプル

様式2(被害届出証明書)記入済みサンプル[PDF:110KB]

この記事に関するお問い合わせ

危機管理室
TEL:072-892-0121

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