公開日 2022年05月27日
更新日 2022年05月27日
高額介護サービス費の算定誤りについて
この度、本市におきまして、高額介護サービス費(※)の支給対象となる公費負担医療対象者の自己負担額の算定にシステム上の誤りがあり、一部の要介護被保険者に対して高額介護サービス費を過少支給していたことが判明しました。
詳細につきましては、以下のとおりです。
※ 高額介護サービス費:介護保険を利用して介護サービスを利用した場合に、1ヶ月に払った自己負担額の合計額が定められた上限額を超えた場合に、その部分を市が要介護被保険者に支給する制度です。
概要
介護保険システムで高額介護サービス費を算定する際、公費対象本人負担額(公費負担医療対象者が訪問看護等の介護保険サービスを利用した場合の自己負担額)をその他の介護保険サービスの自己負担額と合算すべきところ、含めずに計算していたため、過少に支給していたもの。
追加支給対象者
1.対象期間
令和元年12月〜令和4年1月サービス利用分
2.対象者
18人
3.追加支給金額合計
合計 303,707 円
今後の対応
1.高額介護サービス費を誤って過少支給していた方及び支給していなかった方に対して、お詫びと追加支給に関するご案内を通知いたします。
2.介護保険システムの改修が終わり次第、支給額を確定し、追加支給を行います。
3.高額医療・介護合算サービス費等にも影響が及ぶ可能性があることから、追加支給が必要となる場合には、対象となる方に別途お知らせいたします。
4.システム事業者との連携をさらに図るとともに、適正な事務執行を行い再発防止に努めてまいります。