公開日 2022年07月25日
更新日 2023年02月13日
【重要】 令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請期限が近づいています→ 申請受付は
終了しました
・支給要件確認書の申請期限 10月14日(金)当日消印有効
・申請書(請求書)の申請期限 10月31日(月)当日消印有効
まだ、申請がお済みでない方は至急申請をお願いします。
(申請期限を過ぎると給付を辞退したものとみなし、給付金を受け取ることができません。ご注意ください。)
※令和3年度住民税非課税世帯給付金の対象であった世帯は本給付金の支給対象ではありませんのでご注意ください。
コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、真に生活に困っている方々への支援を強化するため
家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより臨時特別給付金を受給できていない世帯に対して
令和4年度住民税非課税情報を活用した給付を行うこととなりました。
支給対象者
基準日(令和3年12月10日)において日本国内で住民登録があり、かつ、次の1・2のどちらかに該当する世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※令和3年度住民税非課税世帯給付金・家計急変世帯給付金をすでに受給した世帯は対象となりません
1.令和4年度住民税非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)において、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2.家計急変世帯
1.の住民税非課税世帯の対象者以外の方で、令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
世帯全員が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
支給額
1世帯あたり10万円
支給手続き
1.令和4年度住民税非課税世帯
(1)世帯全員が、令和3年12月10日以前から令和4年6月1日(基準日)まで交野市に住民票がある場合
7月14日(木)に対象と思われる世帯の世帯主あてに、「確認書」を送付しました。
給付内容や確認事項を確認し、返信用封筒で返送してください。
送付いただいた確認書を受理し、内容確認後、支給口座へ振込します。(返送書類受理後、約2~3週間)
確認書提出期限:令和4年10月14日( 金 )(当日消印有効)
(2)世帯の中に、令和3年12月11日以降に交野市に転入した方がいる場合
転入された世帯のうち、対象と思われる世帯の世帯主あてに、7月29日(金)に「申請書」を送付しました。
支給要件に当てはまる世帯は、必要事項を記入し、添付書類(非課税証明書等)とともに返信用封筒で返送してください。
※発送した世帯すべてが該当するとは限りません。
送付いただいた申請書を受理し、内容審査後、該当世帯の支給口座へ振込します。(返送書類受理後、約3週間)
※令和4年1月2日以降に転入された方は交野市に所得情報がない為、令和4年1月1日時点で、お住まいの市町村が発行す
る住民税非課税証明書等が必要となります。
申請書提出期限:令和4年10月31日( 月 )(当日消印有効)
(注意事項)
・令和3年度本給付金の対象であるが未申請および支給を辞退した世帯は「すでに給付金を受給した世帯」
に該当し、令和4年度本給付金の支給対象となりません。
・住民税均等割非課税として給付金が支給された後に、修正申告等により令和4年度の住民税が課税されることとなった場
合は、給付金を返還していただく必要があります。
・令和4年6月1日以降に同一住所で世帯分離した場合は同一世帯とみなします。
・基準日(令和4年6月1日)以降に単身世帯の申請・受給権者が、確認書等の返送・申請を行うことなく、亡くなられた場
合は世帯自体がなくなってしまうため、給付金は支給されません。
・租税条約に基づき課税を免除されている方は、本給付金の対象となりません。
・修正申告等により令和4年度の住民税が課税世帯から非課税世帯になった場合は申し出が必要となります。
臨時特別給付金推進室へお問い合わせ下さい。
2.家計急変世帯
給付金を受け取るには、申請が必要です。 → 申請受付は終了しました
ホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入し、添付書類(収入が確認できる書類等)とともに臨時特別給付金
推進室まで郵送してください。(感染症拡大防止の観点から、郵送による申請をお願いします。)
申請書は臨時特別給付金推進室、ゆうゆうセンター内福祉総務課、子育て支援課、社会福祉協議会窓口に設置しております。
※郵送ご希望の方は臨時特別給付金推進室までご連絡ください。
送付いただいた申請書を受理し、内容審査後、該当世帯の支給口座へ振込します。(返送書類受理後、約3週間)
※書類不備の場合は支給が遅れる場合があります。
【判定方法について】
世帯としての収入の合計ではなく、世帯員全員それぞれの収入が「住民税非課税相当の水準以下」であるかどうかで、判定し
ます。
「住民税均等割が非課税相当の水準以下」とは
・令和4年の1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算(×12)して判定します。
・収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
(注)収入で要件を満たさない場合は1年間の所得で判定します。
・令和4年6月1日以降に同一住所で世帯分離した場合は同一世帯とみなします。
・非課税相当水準の収入は世帯構成により異なります。下記をご覧ください。
非課税相当限度額早見表
家族構成例 |
非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
単身又は扶養親族がいない場合 | 100.0万円 | 45.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 156.0万円 | 101.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 205.7万円 | 136.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 255.7万円 | 171.0万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 305.7万円 | 206.0万円 |
障がい者、寡婦、ひとり親、未成年者の場合 | 204.3万円※ | 135.0万円※ |
※これを越える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用します。
※新型コロナウイルス感染症の影響と関係のない理由で収入(所得)が減少し、非課税水準となった場合は対象となりません。
【必要書類】
1.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
2.申請・請求者本人確認書類の写し
→運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し
3.受取口座を確認できる書類の写し
→通帳やキャッシュカードの写し
4.簡易な収入(所得)見込額の申立書
→申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費
の金額がわかる書類
5.任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し
→「任意の1か月の収入」・・・給与明細・年金振込通知書・帳簿等
6.(令和3年12月10日以降、世帯員が増えた方のみ)申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し
→申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票の写し
7.(令和4年1月1日以降、2回以上転居をした方のみ)戸籍の附票の写し
8.(代理手続きを行う場合のみ)代理人の本人確認書類の写し
→運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し
申請書提出期限:令和4年9月30日(金)(当日消印有効)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内[PDF:1.43MB]
配偶者等からの暴力により避難されている方へ
・DV等で住民票のある住所地以外に避難中の方も、給付金を受給できる可能性があります。
・住民票のある住所地の世帯(配偶者等)が既に給付金を受け取ってる場合でも、一定の要件(避難の事実と収入要件)を満た
せば、現在お住まいの市町村から受給することができます。
・給付金を受給するためには、現在お住まいの市町村での手続きが必要です。
給付金を語った詐欺にご注意ください
交野市や国、内閣府などが「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」の給付のため、現金自動預払機(ATM)の操作を
お願いすること、手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことなどは絶対にありません。
お問い合わせ・提出先
臨時特別給付金推進室
〒576ー8790
交野市私部1丁目1番1号
電話番号:0120-092-191 (フリーダイヤル)
受付時間:午前9時00分から午後5時30分(土・日曜日・祝日を除く)
内閣府コールセンター (制度についてのお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時00分から午後8時00分(土・日曜日・祝日を除く)
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