令和4年度 大気常時環境監視調査結果

公開日 2022年06月23日

更新日 2023年05月23日

令和4年度 大気環境監視測定結果(月報:速報値)

市内にある環境監視施設で測定された、窒素酸化物(NO2)、浮遊粒子状物質(SPM)、微小粒子状物質(PM2.5)、風向と風速のデータを公開しています。

令和3年度からの環境監視について

第二京阪道路供用開始後10年間の交野市域において、大気質(二酸化窒素・浮遊粒子状物質)の測定項目で環境基準を達成している結果が得られていることから、今後も持続可能な環境監視を実施するにあたり、令和3年度以降の監視体制を青山局・天野が原局の2局から天野が原局の1局に集約し、環境監視を継続します。

 

令和4年度

市役所

天野が原
4月 R4.4 市役所[PDF:153KB] R4.4 天野が原[PDF:247KB]
5月 R4.5 市役所[PDF:153KB] R4.5 天野が原[PDF:251KB]
6月 R4.6 市役所[PDF:153KB] R4.6 天野が原[PDF:583KB]
7月 R4.7 市役所[PDF:153KB] R4.7 天野が原[PDF:251KB]
8月 R4.8 市役所[PDF:153KB] R4.8 天野が原[PDF:250KB]
9月 R4.9 市役所[PDF:153KB] R4.9 天野が原[PDF:246KB]
10月 R4.10市役所[PDF:259KB] R4.10天野が原[PDF:562KB]
11月 R4.11市役所[PDF:254KB] R4.11天野が原[PDF:567KB]
12月 R4.12市役所[PDF:232KB] R4.12天野が原[PDF:495KB]
1月 R5.1市役所[PDF:232KB] R5.1天野が原[PDF:511KB]
2月 R5.2市役所[PDF:218KB] R5.2天野が原[PDF:477KB]
3月 R5.3市役所[PDF:232KB] R5.3天野が原[PDF:495KB]
年間 R4 市役所[PDF:97.1KB]   R4天野が原[PDF:199KB]

※上記データは速報値であり、確定値ではありません。

評価方法・評価基準

  • 二酸化窒素の評価方法
     1日平均値のうち低い方から 98% に相当するもの(1日平均値の 98% 値)で評価します。
     
  • 二酸化窒素の環境基準(目標値)
     1時間値の1日平均値 0.04ppm から 0.06 ppm までのゾーン内またはそれ以下であること。
     
  • 浮遊粒子状物質の評価方法
     1.短期的評価・・・連続または随時行った測定結果により、測定を行った日または時間によって評価します。
     2.長期的評価・・・年間の1日平均値のうち高い方から 2% の範囲内にある値を除外して評価しますが、1日平均値が基準を超える日が2日以上連続した場合はそれだけで基準適合ではなくなります。
     
  • 浮遊粒子状物質の環境基準(目標値)
     1時間値の1日平均値 0.10 mg/m³ 以下かつ1時間値 0.20 mg/m³ 以下
     
  • 微小粒子状物質の評価方法
     1.短期的評価・・・1日平均値のうち年間 98% タイル値を代表値として評価します。
     2.長期的評価・・・1年平均値で評価します。

     
  • 微小粒子状物質の環境基準(目標値)
     1年平均値 15μg/㎥以下かつ1日平均値 35 μg/㎥以下

用語の解説

二酸化窒素(NO)、一酸化窒素(NO)、窒素酸化物(NOx)

 窒素と酸素の化合物を窒素酸化物といいますが、そのうち大気中の主なものは一酸化窒素と二酸化窒素であり、公害用語ではこの2物質の総称として窒素酸化物という場合があります。

 窒素酸化物は物の燃焼の際に燃料中に含まれる窒素や大気中の窒素と大気中の酸素が結合することで発生し、主な発生源は自動車やボイラー、工場・家庭暖房など広範囲にわたります。一酸化窒素は刺激性はないものの、血液のヘモグロビンと結合し酸素補給を阻害し中枢神経系に影響するといわれており、二酸化窒素は粘膜刺激性があり呼吸軌道や肺に障害を与えるとされています。また、光化学スモッグの原因物質であるともいわれています。二酸化窒素には環境基準が設定されています。

浮遊粒子状物質(SPM : Suspended Particulate Matter)

 大気中の浮遊粒子のうち粒径が 10 ミクロン以下の物を浮遊粒子状物質(SPM)といいます。

 粒径が小さいため大気中に比較的長く滞留し、肺や呼吸器の深部に入りやすく、気道や肺胞に沈着し呼吸器に影響を与えます。物の燃焼によるススや自動車の走行による粉じんにより発生し、環境基準が設定されています。

微小粒子状物質(PM2.5)
 大気中に漂う粒径2.5μg/㎥以下の粒子を、微小粒子状物質(PM2.5)といいます。
 粒径がより小さいために、肺の奥深くまで入りやすく健康への影響も大きいと考えられています。ディーゼルエンジン、工場事業場での燃料の燃焼などが発生源となっており、微小粒子状物質には環境基準が設定されています。

環境基準

 環境基本法では『大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件についてそれぞれ、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準』としています。

 98 % 値

 年間の日平均値のうち低い方から 98% にあたる日のデータをいいます。
 例えば 330日が有効測定日数の場合は、330日の 98%値は 323.4 となり、四捨五入して低い方から 323日目のデータが 98%値になります。

 ppm : parts per million (単位)

 100万分の1。 

地図

この記事に関するお問い合わせ

環境衛生課
TEL:072-892-0121

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