公開日 2022年12月23日
更新日 2022年12月26日
法律、条例により土地・建物の占有者は、管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければなりません。従って不法投棄された場合は、占有者の責任において処理していただくことになります。
条例等で、土地・建物の占有者は、不法投棄されない工夫もしなければならない旨も規定されています。フェンスや柵等の工夫により、不法投棄を防ぐことができる場合もあります。
私有地に不法投棄されたごみの処分方法について、環境事業所でご相談はお受けしますが、原則処分はできませんので、ご了承ください。
不法投棄されたとき
- 警察に連絡し、現場の確認
※警察の担当者を確認しておいてください。
交野警察署:072−891−1234 - 不法投棄した者が特定できる場合は、警察がその者に撤去を命じます。
- 排出者が特定できないときは
私有地の場合
土地の所有者、占有者の責任と費用において処分してください。
道路・河川・公園等の場合
現場を確認した警察が、国道・府道等によって管理関係各所に連絡します。
不法投棄ごみに対する環境事業所の取り組み
・平成30年5・30「ごみゼロの日」取り組み[PDF:1.21MB]
・平成30年度不法投棄物回収実態報告書[PDF:424KB]
・令和元年5・29「ごみゼロの日」取り組み[PDF:4.26MB]
不法投棄をすると、1000万円以下の罰金刑または5年以下の懲役刑が科されるおそれがあります。 法人に対しては3億円以下の罰金刑に処されます。 |
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