野外焼却(野焼き)は禁止されています。

公開日 2019年10月15日

更新日 2024年11月01日

廃棄物の野焼きは原則禁止されています。

適法な焼却施設以外(地面で燃やす、ドラム缶、素掘りの穴、ブロック囲い等)で廃棄物(ごみ類)を燃やすことを「野焼き」といいます。一部の例外を除き廃棄物の野外焼却は禁止されています。付近の住民の方への迷惑、有害物質の発生の原因にもなりますので「野焼き」はやめましょう。

 

野焼きの例外

次のような野焼きは例外的に認められています。

・国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 

例外とされる焼却を行うときは

近所で野焼きをしていて、「煙たい」「洗濯物に匂いがつく」「煙でのどが痛い」などの苦情が多く寄せられています。たとえ、例外に該当する場合であっても、周囲の生活環境に配慮してください。

・風向きや強さ、時間帯を考慮しましょう。

・煙があまり出ないように十分乾燥させましょう。

・1回のたき火の時間を短時間にとどめましょう。

・一度に大量に燃やさないようにしましょう。

※火の後始末など、火の取り扱いには十分注意しましょう。

  廃棄物の野焼き禁止(リーフレット)[PDF:327KB]

この記事に関するお問い合わせ

環境衛生課
TEL:072-892-0121

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