質問と回答 法人市民税編

公開日 2022年12月08日

更新日 2022年12月09日

アンカーQ1  法人市民税の納税義務者とは何ですか

A1 市内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人、および、人格のない社団や財団で収益事業を行い、法人とみなされるものです。

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Q2  法人市民税がかかる「事務所等」とはどのようなものですか

A2  法人市民税における事務所等とは、①人的設備②物的設備③事業の継続性の3つの要件を備えているものをいいます。人的設備とは事業に対して労務を提供することにより、事業活動に従事する自然人をいい、労務契約を結んでいる従業員のみでなく、法人の役員なども含まれます。物的設備とは事業を行うために必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。2、3ヶ月程度の一時的に設置された現場事務所・仮小屋等は、継続性がないため事務所等には該当しません。
そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所等に該当します。
なお、事務所等は、登記の有無にかかわらず、自己の所有に限らず、借り受けているものも含まれます。

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アンカーQ3  収益事業とはどのようなものですか

 A3  法人税法上、収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業をさし、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。具体的には以下の34事業です。

(1)物品販売業、(2)不動産販売業、(3)金銭貸付業、(4)物品貸付業、(5)不動産貸付業、(6)製造業、(7)通信業、(8)運送業、(9)倉庫業、(10)請負業、(11)印刷業、(12)出版業、(13)写真業、(14)席貸業、(15)旅館業、(16)料理店業その他の飲食店業、(17)周旋業、(18)代理業、(19)仲立業、(20)問屋業、(21)鉱業、(22)土石採取業、(23)浴場業、(24)理容業、(25)美容業、(26)興行業、(27)遊技所業、(28)遊覧所業、(29)医療保健業、(30)技芸教授業、(31)駐車場業、(32)信用保証業、(33)無体財産権の提供等を行う事業、(34)労働者派遣業

収益事業にあたるかどうか疑問な事業内容については、管轄の税務署にお問い合わせください。

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アンカーQ4  法人を新しく設立した場合、どのような手続きが必要ですか

A4  法人設立(開設)申告書を提出してください。その際、法務局が発行する登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のコピーと定款等のコピーを添付してください。法人として事業活動を行う場合、赤字決算でも法人市民税の均等割は課税されますので、忘れずに申告納付をお願いします。

様式等は税に関する各種申請書ページへ

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アンカーQ5  交野市内に事業所を新たに開設しました。予定申告をする場合、どのように計算するのでしょうか。

A5  開設初年度の予定申告では、前事業年度の法人税割は0円となります。均等割のみ、税率×算定期間中の事務所を有した月数÷12の計算で算出します。

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アンカーQ6  認可地縁団体、NPO法人、公益社団法人などの法人税法上の公益法人は納税義務がありますか?

A6  法人税法で定める収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割の申告納付義務があります。事業が収益事業に該当するかどうかは管轄の税務署にお問い合わせください。
収益事業を行わない認可地縁団体、NPO法人、公益社団法人などについては、地方税法上、均等割の申告納付義務がありますが、本市の場合、市税条例で減免の対象としています。
なお、減免を受けようとする場合、納期限までに減免申請書の提出が必要です。

詳細は 法人市民税の減免

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アンカーQ7  交野市は登記のみの本店所在地で、実際の事業活動は別の市で行っています。どのように申告すればいいですか。

 A7 交野市内で継続的に業務が行われておらず、単に設立登記で用いただけであれば交野市には申告納税義務はありません。実際の事業活動を行っている市に申告納付してください。

逆に、登記上の本店は別の市にあるものの、実際の事業は交野市で行っているという場合は本市に申告納税義務が発生します。
また、両市において事業を行っている場合は両市に対して申告納付の必要があります。

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アンカーQ8   法人市民税の申告はどのようにすればいいですか

A8 下表のとおりです。

種類 申告・納付期限 申告納付税額(A)+(B)
法人税割額(A) 均等割額(B)
中間申告 予定申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

前事業年度の確定法人税割額
×6(*)÷前事業年度の月数

(*ただし、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度については3.7)

年税額×事業所所在月数÷12
仮決算による中間申告 事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額をもとに計算した額
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2か月以内(原則) 確定法人税割額-中間申告納付額 年税額-中間申告納付額

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アンカーQ9  法人を休業させた場合、どのような手続きが必要ですか。

 A9  休業とは、法人登記を残したまま、一切の事業活動を休止した状態をいいます。休業状態となった場合は、法人等の異動届出書の休業の欄に休業期間を記載し提出してください。ただし、休業の届出をした場合も、調査等で法人の活動が確認された場合は、法人市民税が課税される場合があります。

なお、休業中の均等割の取扱いは課税庁(地方団体)によって異なるため、他団体についてはご確認ください。

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アンカーQ10  個人事業を始めましたが、何か届出は必要ですか?

A10  法人登記をしない個人事業主については、法人格を有しないため、法人市民税に関しては届出は必要ありません。ただし、個人事業主は、所得税(税務署)、消費税(税務署)、個人事業税(府税事務所)の対象となりますので、事業開始の届出等について、税務署又は府税事務所へお問い合わせください。

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税務室
TEL:072-892-0121