公開日 2023年02月27日
更新日 2024年10月07日
交野市では、国から創業支援事業計画の認定を受け、新たに創業を考えている、または創業間もない人(5年未満)を対象に、【創業支援情報の提供】や【特定創業支援事業の証明書の発行】に取り組んでいます。
創業支援情報について
経営相談 |
交野市民、交野市で創業を予定している方を対象に経営相談を実施しています。ご相談内容に応じて、専門の相談員が対応します。※要事前予約。 問い合わせ先:北大阪商工会議所 交野支所TEL:072-892-6700 |
交野いきいきマルシェおりひめの駅 出店 |
交野市で事業を営む事業者の皆様が出店しテント市を開催します。ステージやフリーマーケットの同時開催などもあり、多くの人で賑わいます。詳しくは下記にてご確認ください。 |
特定創業支援事業
■特定創業支援事業とは
創業を目指す方々に対する継続的な支援で、創業に必要な知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)を身につけることができます。
1か月以上にわたって、4回以上かつ4日以上、特定創業支援事業を活用して、セミナー(創業塾)または個別相談指導により「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの知識を習得された方に、「特定創業支援事業を受けた者」であることの証明書を発行します。
4分野を受講したことを記録するために、創業手帳の発行が必要になりますので、受講前に地域振興課へご相談ください。※交野市外に在住で、交野市内で創業を予定される方は、創業予定の計画等を事前に確認させていただきます。
北大阪商工会議所や、枚方信用金庫、日本政策金融公庫と連携し、創業相談の窓口の設置や創業に関する知識の取得にかかるセミナーなど実施しています。
支援機関 | 支援内容 |
交野市 |
●特定創業支援事業の証明書発行 ●セミナーの実施(詳細はこちら) ●その他(委託による創業相談窓口設置、創業支援情報の発信) |
北大阪商工会議所 |
●創業個別相談 ●創業セミナー |
枚方信用金庫 |
●創業個別相談 ●創業セミナー ●創業支援融資 |
日本政策金融公庫 |
●創業個別相談 ●創業支援融資 |
証明書の交付対象者
特定創業支援等事業により支援を受け、次の①又は②該当する人
①創業を行おうとする人・・・事業を営んでいない個人
②創業後5年未満の人・・・事業を開始した日以後、5年を経過していない個人又は法人
(注1)2社目以降の創業をされる場合、証明書は交付対象外となります。
(注2)令和6年9月2日付けで新たな事業創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行及び産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令が公布及び施行されたことに伴い、特定創業支援等事業により支援を受けた証明書の交付対象が拡大されました。令和6年9月2日から申請時点ですでに法人の代表者として事業を開始されている創業後5年未満の方についても、証明書の交付対象となります。
(注3)法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者(”法人成り”した方)は、個人事業主としての開業日から5年を経過していなければ証明書の発行を受けることができます。(個人事業主の開業届の添付が必要です)
特定創業支援事業による支援
制度 | 内容 | 問い合わせ先 |
会社を設立時の登録免許税を軽減 |
交野市内で会社(株式会社または合同会社)を設立する際にかかる登録免許税が軽減されます。 株式会社または合同会社資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額が15万円の場合は7.5万円)。 ※会社の登記が既に済んだ方は、軽減措置を受けることはできません。 ※他の市区町村で創業又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。 |
大阪法務局 |
創業関連保証の特例 |
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始6か月前から利用することができます。 ※すでに信用保証枠を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。 ※信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。 ※他の市区町村で創業又は会社を設立する場合でも、創業関連保証の特例を活用することができます。 |
信用保証協会または金融機関 |
日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率引き下げ |
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することが可能になります。 ※日本政策金融公庫に証明書を提出し、別途、審査を受ける必要があります。 ※他の市区町村で創業又は会社を設立する場合、貸付利率の引き下げを活用することができません。 |
日本政策金融公庫 |
※法改正等により支援制度が変更・終了する場合があります。
特定創業支援事業の証明書発行について
【申請の流れ】
1)地域振興課へ特定創業支援事業の相談
2)創業手帳の交付依頼、個人情報の同意書の提出 (※創業手帳は即日発行できません。後日お渡しします。)
3)特定創業支援事業の受講(1か月以上にわたって、4回以上かつ4日以上)
4)特定創業支援の証明書申請の提出
5)特定創業支援の証明書発行(※証明書の即日発行はできません。)
【申請時に必要な書類】
1) 特定創業支援の証明申請書
2) 4区分(経営・財務・人材育成・販路開拓)の受講を記載した創業手帳
3) すでに開業済みの場合、「個人事業の開業・廃業等届出書」または「履歴事項全部証明書」(法人の場合)など、開業日(設立年月日)を確認できる書類
※開業済みの場合、開業日を基準に5年未満の方のみ、証明書の交付が可能です。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード