令和6年度以降に適用される個人市・府民税の主な税制改正

公開日 2022年12月21日

更新日 2024年03月29日

1.特定配当等及び特定株式等譲渡所得等金額に係る課税方式の統一および繰越控除について

改正前の制度では上場株式等の所得について所得税と個人住民税で異なる課税方式が選択できましたが、改正後は課税方式を一致させることとなりました。このため、令和6年度以降は、これらの所得について所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要を選択したこととなります。一方で、所得税で総合課税および分離課税で申告をおこなった場合は、住民税においても総合課税および分離課税で申告したこととなり、住民税における合計所得金額や総所得金額等へ算入されることとなります。

また、所得税と住民税で課税方式を一致させることに伴い、住民税の繰越控除額を所得税における繰越控除額と一致させることになりました。
これにより、過去に所得税と住民税で異なる課税方式を選択したことにより、上場株式等に係る繰越控除額が住民税と所得税で異なっていた人についても、令和6年度以降は、所得税における繰越控除額が住民税における繰越控除額となります。

2.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

被扶養者が30歳以上70歳未満の非居住者の場合、下表の場合以外は扶養控除を受けることができなくなります。

対象者 添付または提示が必要な書類(※1,2)
留学により国内に住所及び居住を有しなくなった方 外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格をもって在留者であることを証する書類
障がい者 障がい者とわかる書類(障害者控除の要件と同じ)

扶養主から前年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方

送金関係書類でその送金額が38万円以上であることを明らかにする書類

※1 対象者は親族関係書類、送金関係書類の添付または提示が必要です。
※2 書類が外国語で作成されている場合は、翻訳文が必要です。

3.森林環境税の創設

令和6年度より、市・府民税が課税される人は、国税として森林環境税を一人年額1,000円を市区町村が徴収することとされています。その税収分は、森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ全額譲与されます。
なお、平成26年度に施行された「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づく個人住民税の均等割額に加算されていた年間1,000円(市民税500円、府民税500円)は、令和5年度で終了します。

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