ボール遊びができる公園について

公開日 2023年01月04日

更新日 2024年05月15日

 市内の公園は、すべての方々が安全に利用できることとしています。よって、他の利用者に対し迷惑行為となることについては、条例に明記する公園の管理に支障のある行為に該当することとなりますので禁止しています。

Q1  市内でボール遊びができる公園はありますか?

A1  市内では、向井田高架下ドッジボール広場と星田北7号公園になります。 当広場においても、ボール遊びをするうえで注意事項がありますので、くれぐれもルール厳守でお願いします。(例:バット使用禁止、チーム団体での使用禁止など)

向井田ドッジボール広場 https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2018031900044/

星田北7号公園 https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2024042600026/

Q2  市内の公園はなぜボール遊びを禁じているのか?

A2  公園の利用にあたっては、交野市都市公園条例があり、危険な遊戯に該当するボール遊びを禁じております。

Q3  危険なボール遊びとはどのような行為ですか?

A3  公園は幅広い世代の方々が安心・安全に利用していただくことが大事なため、幼児や高齢者にボールなどが当たるとケガをするような、硬いボールの使用や器具の使用などのボール遊びが危険な行為に当たります。

Q4  ボール遊びにできる公園はつくれないのか?

A4  市が新しく公園を設置する場合には、一般的には3つのパターンがあります。

  ①都市計画公園事業で設置される公園(大規模な公園)

  ②都市計画公園事業以外で設置される公園

  ③民間の開発事業で設置される公園(小規模な公園)

 本市の場合は、③によって設置されている公園が多く、①や②で公園を設置する場合には、多額の事業費と年数が必要となることや、事業の優先性が必要になります。

Q5 ボール遊びのルールが市民に周知されていないので周知できないのか?

A5  公園は原則、昼夜を問わず自由利用できる施設となっており、利用に係る行為の制限や行為の禁止を交野市都市公園条例に定めていますが、ボール遊びは様々な利用の仕方が考えられ、予測できないこともありますので、具体的な例をあげることが難しいのが現状です。

この記事に関するお問い合わせ

緑地公園課
TEL:072-892-0121