公開日 2023年01月25日
クロスコネクションの防止について
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クロスコネクション(誤接合)とは?
安全安心な水道水を供給する水道管(給水管)に、井戸水、雨水、工業用水などの水道以外の配管やポンプなどの圧力をかける設備を直接連結することをクロスコネクション(誤接合)といい、水道法で禁止されています。
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なぜ禁止されているの?
例えば、上のイラストのように、飲用に適さない井戸水をポンプアップして散水用とし、ポンプ故障時の予備として水道管に接続している場合において、止水栓の故障や操作不良、閉め忘れのとき、ポンプ側の圧力が水道水より高いとき、配水管が断水したときなどに、水道水側に井戸水が混入(逆流)し、その水が家庭や配水管に達し、水道水を汚染してしまう危険性があります。
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誤接合されやすい「水道以外の管」の例
- 井戸水、湧水、工業用水、農業用水、再生水の配管
- 受水槽以降の配管
- プール、浴場等の循環用の配管
- 水道水以外の給湯配管
- ポンプの呼び水配管、冷却水配管
- 雨水管、その他排水管等
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クロスコネクション(誤接合)を見つけたら?
速やかに交野市指定給水装置工事事業者へ依頼し、水道の給水管から水道以外の管を切り離してください。(切り離しに要する費用はお客様のご負担となります) クロスコネクション(誤接合)が発見されてもすぐに改善していただけないときは、交野市水道事業給水条例に基づき、管が切り離されたことが確認できるまで給水を停止する場合があります。
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関係法令
水道法(給水装置の構造及び材質)
第十六条 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
水道法施行令 (給水装置の構造及び材質の基準)
第六条 法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。