公開日 2023年03月31日
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の個人市・府民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、市・府民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、市・府民税においても総合課税及び分離課税で申告したこととなり、所得税と市・府民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
制度の内容についてはこちらのページをご覧ください。
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る個人住民税の課税方式の選択
所得税で配当所得等や譲渡所得等を申告する場合
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市・府民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
※所得税の確定申告において課税方式を選択した場合は、その後、修正申告や更正の請求において、その選択を変更することはできません。よって、市・府民税においても、その選択を変更することはできません。詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否<外部リンク>」をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。