公開日 2023年02月20日
自動車臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(以下「許可証及び番号標」)の回収を強化し、12月末に9組あった中・長期に及ぶ未返却分の番号標の回収を令和5年2月中旬に全て終えることができました。
市としては、今後とも未返却許可証及び番号標に対して回収督促を強化し、適正な運用に努めてまいります。
許可証及び番号標を返却期限(臨時運行許可期間満了日から5日以内)までに返却しないことは道路運送車両法第35条の違反となり、悪質な場合は警察への告発を行いますのでご注意いただきますようお願いします。
※道路運送車両法第108条の規定では、上記同法第35条の違反者には6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課される場合があります。
自動車臨時運行許可の概要について
未登録・車検切れ等の車両を臨時で運行する場合には、臨時運行の許可が必要です。詳細については、自動車臨時運行許可ページをごらんください。
・運行許可期間は土日をふくめて5日以内です。返却日は運行許可期間満了日から5日以内となります。
・市役所開庁時間(平日9:00〜17:30)以外では地下警備員室で返却可能です。
・どうしても返却できない事情がある場合は、税務室税務総務係まで事前にご連絡ください。