公開日 2024年04月01日
更新日 2024年07月03日
介護人材確保を目的として、市内の生活援助型訪問サービス(A3)提供事業所が、新たに生活援助員を雇用し、その生活援助員が一定期間業務に従事した際に、実際に勤務できるまでに指導や研修等所用の経費が必要となることから、事業所に対し、助成金を交付します。
生活援助員雇用促進助成金の交付手続きについて[PDF:76.4KB]
交付対象事業者
下記のすべての条件に該当する事業者が対象です。
1)申請日において、介護サービス事業所が市内に所在している。
2)令和6年4月1日以降に、生活支援サービス(調理、掃除、買い物など)の提供を目的として、新たに生活援助員を雇用し、継続して雇用予定である。
3)対象となる生活援助員が当該介護サービス事業所において、週に1回以上就労している。
4)ほかの同種の助成金等の交付を受けていない。
助成金の額
新たに雇用した生活援助員1人あたり3万円を助成します。
※ただし、対象となる生活援助員が雇用した日から6ヶ月以上継続して勤務したことが交付の条件となります。
交付の流れ
1.市に交付申請書を提出
申請者は、生活援助員を新たに雇用した日から6か月以内に、「交野市生活援助員雇用促進助成金交付申請書」(様式第1号)に雇用契約書など、雇用した事実が分かる書類の写しを添えて、高齢介護課に提出してください。
様式第1号 交野市生活援助員雇用促進助成金交付申請書[PDF:55.9KB]
2.市から事業者に交付決定通知を送付
高齢介護課にて、交付要件を審査の上、助成金の交付の適否について決定し、「交野市生活援助員雇用促進助成金交付・不交付決定通知書」(様式第2号)により、申請者に通知します。
※決定内容に変更が生じた場合
「交野市生活援助員雇用促進助成金変更交付申請書」(様式第3号)を高齢介護課に提出してください。
様式第3号 交野市生活援助員雇用促進助成金変更交付申請書[PDF:57.8KB]
高齢介護課から、「交野市生活援助員雇用促進助成金変更交付・不交付決定通知書」(様式第4号)により、申請者に通知します。
3.市に実績報告書を提出
生活援助員を雇用した日から起算して6ヶ月経過後、6ヶ月以内に交野市生活援助員雇用促進助成金実績報告書」(様式第5号)に6ヶ月以上雇用していた事実がわかる書類の写しを添えて、高齢介護課に提出してください。
様式第5号 交野市生活援助員雇用促進助成金実績報告書[PDF:91.6KB]
4.市から事業者に確定通知を送付
高齢介護課にて、実績報告の内容を審査の上、「交野市生活援助員雇用促進助成金確定通知書」(様式第6号)により、申請者に通知します。
5.市に請求書を提出
「交野市生活援助員雇用促進助成金請求書」(様式第7号)を高齢介護課に提出し、助成金を請求してください。
※助成金を請求できる期間は、交付決定日の翌日から起算して1年以内とします。
様式第7号 交野市生活援助員雇用促進助成金請求書[PDF:113KB]
6.助成金の交付
指定の口座に助成金を振り込みます。
備考
本助成金は事業所得として課税対象となります。
ただし必ずしも税負担が生じるわけではありません。詳しくは税務署にお問い合わせください。
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