公開日 2023年06月27日
更新日 2023年11月01日
エネルギー・食料品価格等の価格高騰の影響を特に大きく受ける低所得世帯を支援するため、市独自の事業として、住民税非課税世帯に対する給付金の対象とならない住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯3万円の現金を支給し、対象児童に対しては1人あたり5万円の現金を併せて支給します。
→ 申請受付は終了しました
「住民税均等割のみ課税」とは
均等割額5,300円(市民税3,500円、府民税1,800円)のみ課税で、所得割額が非課税の方が対象となります。
対象者の方は「市民税・府民税税額(納税)決定通知書」や「課税証明書」に記載されている所得割額が空欄もしくは0円となっています。
※住民税はその年の1月1日の住所地で課税されます。
※税額(納税)決定通知書はお住まいの市町村や職場から5月〜6月に交付されます。
支給対象者
①【世帯】
基準日(令和5年6月1日)において、交野市の住民基本台帳に記録されており、令和5年度分の「住民税均等割のみ課税者のみの世帯」または「均等割のみの課税者と非課税者の世帯」
②【児童】
上記世帯に属する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童 (障がい児の場合は20歳未満)
支給額
①1世帯あたり3万円
②1人あたり5万円
支給手続き
1.世帯全員が、令和5年1月1日以前から交野市に住民票がある場合
7月19日(水)対象と思われる世帯の世帯主あてに、「確認書」を送付しました。
給付内容や確認事項を確認し、返信用封筒で返送してください。
送付いただいた確認書の内容確認後、支給口座へ振込します。(返送書類受理後、約2~3週間)
確認書提出期限:令和5年10月31日(火)(当日消印有効)
2.世帯の中に、令和5年1月2日以降に交野市に転入した方がいる場合
転入された世帯のうち、対象と思われる世帯の世帯主あてに、7月21日(金)「申請書」を送付しました。
支給要件に当てはまる世帯は、必要事項を記入し、添付書類(課税証明書等)とともに返信用封筒で返送してください。
※発送した世帯すべてが該当するとは限りません。
送付いただいた申請書の内容審査後、該当世帯の支給口座へ振込します。(返送書類受理後、約2~3週間)
※令和5年1月2日以降に転入された方は交野市に所得情報がない為、令和5年1月1日時点で、お住まいの市町村が発行する住民税課税証明書または非課税証明書等が必要となります。(18歳未満は不要です。)
申請書提出期限:令和5年10月31日(火)(当日消印有効)
(注意事項)
- 世帯全員が住民税非課税者のみで構成される世帯は、本給付金の支給対象となりません。
- 住民税均等割のみ課税世帯として給付金が支給された後に、修正申告等により令和5年度の住民税所得割が課税されることとなった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
- 基準日(令和5年6月1日)後に同一住所で世帯分離した場合は同一世帯とみなし、支給対象となりません。
- 基準日(令和5年6月1日)後に単身世帯の申請・受給権者が、確認書等の返送・申請を行うことなく、亡くなられた場合などは世帯自体がなくなってしまうため、給付金は支給されません。
- 租税条約に基づき課税を免除されている方は、本給付金の対象となりません。
- 修正申告等により令和5年度の住民税所得割課税世帯から均等割のみ課税世帯になった場合は申し出が必要となります。
臨時特別給付金推進室へお問い合わせ下さい。 - 本給付金は課税対象となります。
令和5年度住民税均等割世帯に対する臨時特別給付金のご案内[PDF:755KB]
配偶者等からの暴力により避難されている方へ
DV等で避難中の方も、給付金を受給できる可能性があります。
下記までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ・提出先
臨時特別給付金推進室
〒576ー8790
交野市私部1丁目1番1号
電話番号:0120-093-192 (フリーダイヤル)
受付時間:午前9時00分から午後5時30分(土・日曜日・祝日を除く)
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード