公開日 2023年07月03日
更新日 2023年07月03日
道路交通法の改正により、令和5年7月1日から電動キックボードが特定小型原動機付自転車として新設されました。
特定小型原付は、原付バイクと同じく軽自動車税種別割の課税対象となります。これに伴い、税務室税務総務係で専用標識(ナンバープレート)の交付をおこなっております。
該当車両を所有されている方は、以下をご確認いただき、登録申告をおこなってください。
電動キックボードとは?
以下の要件に当てはまる電気で駆動する二輪車になります。
- 最高速度20km/h
- 定格出力0.6kw以下
- 長さ1.9m以下、幅0.6m以下
※公道の走行には上記以外に保安部品等が装備されている必要があります。くわしくは最下段のリーフレット及び警察庁ホームページをご覧ください。
登録申告について
電動キックボードは軽自動車税種別割の課税対象車両(原付バイクと同様の取り扱いとなります)となるため、所有される場合は登録申告を行い、専用の標識(ナンバープレート)を取り付けなければなりません。標識の交付を受けるために行う申告の方法は以下のとおりです。
申告に必要な書類 |
・登録申告書 ダウンロード版 原付登録申告書[PDF:205KB] ・販売証明書又は前登録市町村発行の再登録用書類(申告済証または廃車証明書 等) (販売証明書の場合は車台番号の拓本(石刷り) ・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証 等) ・申請者が販売業者以外の第三者の場合は所有者からの委任状 |
申告受付場所 |
交野市役所税務室税務総務係 市役所本館1階2−②窓口 TEL内線115・118・137 受付時間 平日9:00〜17:30 |
※標識の交換について
要件にあてはまる電動キックボードを所有されており、すでに原付バイク用の標識(交野市のもの)の交付を受けておられる方について、特定小型原付用の標識への無料交換を行っております。以下の書類等をお持ちいただき、税務室税務総務係までお越しください。
- 現在取り付けられている標識(取り外してお持ちください)
- 標識交付証明書(上記標識に対して交付されたもの)
- 車台番号の拓本(石刷り)
- 申請者の本人確認書類(申請者が販売業者以外の第三者の場合は所有者からの委任状)
注意事項
- 電動キックボードの運転に運転免許証は必要ありませんが、16歳未満の方の運転は禁止されています。
- 公道を走行するには、自動車損害賠償責任保険または責任共済に加入しなければなりません。
- お酒を飲んだときやスマートフォン等を操作・注視しながら運転してはいけません。
- 交通事故の被害を軽減するため、運転するときは乗車用ヘルメットを着用しましょう。
電動キックボード関連資料
リーフレット 電動キックボードを購入される方へ[PDF:944KB] / 電動キックボードに乗られる方へ[PDF:1.28MB]
警察庁特設ホームページ(交通ルール等はこちらをごらんください)
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