公開日 2023年09月04日
更新日 2023年09月04日
ごみの収集場所に排出された資源物等(缶、ビン、新聞、雑誌、段ボール等、粗大ごみ)の持ち去り行為の禁止を規定する「交野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」の改正条例が、令和5年6月30日に公布されました。
条例の概要
1.禁止する行為
交野市の排出ルールに基づき、家庭から所定の場所に排出された資源物等(缶、ビン、新聞、雑誌、段ボール等、粗大ごみ)を、市長及び市長の指定する者以外の者が、持ち去ること(収集・運搬)を禁止します。
2.持ち去り行為(禁止行為)を行った者への対応
持ち去りを行った者に対しては、持ち去り行為を止めるよう指導等を行い、禁止命令を出すことができます。
持ち去り行為の禁止命令を受けても、なお、禁止行為を行う違反者に対しては、罰金(20万円以下)を科すことができます。
3.施行期日
令和5年9月1日施行。
但し、罰金の適用については、令和5年10月1日から。
市民のみなさまにお願いしたいこと
交野市内で資源物等(缶、ビン、新聞、雑誌、ダンボール等、粗大ごみ)の持ち去り行為が増えています。
資源物等は前日の夜に排出することは避けて頂き、収集日の朝に出してください。
前日に排出されますと、持ち去り行為が行われやすい環境になるほか、深夜の持ち去り行為による騒音の原因となりますので、当日の朝の排出にご協力をお願いします。
持ち去りの現場に出会った時は、危険ですので注意や制止するのではなく、日時・場所・車両(登録番号・色・車種等)・行為者の特徴などの情報を市の環境事業課に情報提供をお願いします。
いただいた情報を基に対策の強化に努めてまいります。
また、4R市民会議(交野市ごみ減量化・リサイクル市民会議)では、自治会等の各種団体が自主的に行う集団回収を推進しておりますので、ごみの減量とリサイクルにご協力をお願いします。
持ち去り情報提供専用ロゴフォーム
パソコンからの情報提供こちら⇒https://logoform.jp/form/gwvT/318405
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