公開日 2023年08月01日
1.消費生活センターとは
消費生活センターでは、事業者と消費者の商品やサービス、契約等に関する苦情相談や問い合わせに対し、専門の相談員が情報提供や助言を行っています。
相談方法は、電話あるいは来所で受付しておりますので、下記の(1)(2)を確認の上、ご相談ください。
また、消費生活に役立つ冊子・パンフレット等の閲覧・配布や出前講座を行っております。
なお、出前講座の講師派遣を希望される場合は、別ページでご確認ください。
(1)開所時間等
受付時間
毎週月曜〜金曜日(祝日と年末年始を除く)
9時30分~16時(12時~12時45分は除く)
場 所
交野市天野が原町5丁目5-1 ゆうゆうセンター1階
電話番号
072-891-5003(直通) あるいは
188(消費者ホットライン)
消費者ホットラインについては、チラシ をご確認ください。
(2)注意事項
・相談をお受けする対象は交野市在住在勤の方に限ります。
・緊急の相談にも対応するため、相談は予約制をとっておりません。お手数ですが、相談前に一度、本センターまでお問合せください。
・相談は無料です。1回あたり相談時間は30分を目安としています。
・相談対応は相談を受け付けた相談員が担当します。担当者の交代はできません。
・相談は原則、本人(契約者)からお受けします。ご本人が病気などで相談することが難しい場合は、ご家族・介護や見守りをしている方からのご相談をお受けします。
・契約書面等の関連書類を直接ご確認させていただく場合がありますので、関連書類は大切に保管しておいてください。
・本センターは、消費者トラブルに関する解決への助言や業者とのやり取り等の解決に向けた斡旋を行いますが、実際に手続等を行っていただくのは相談者ご本人となりますので、予めご了承ください。
・消費生活センターの応談範囲は主に助言と情報提供です。本センターから事業者(契約相手方)へ指導・強制したり、弁護士業務のように相談者の代理人となって交渉することはできません。
・事業者や個人事業主の方からの事業に関わる契約や、個人間のトラブルのご相談はお受けしておりません。
・相談員の勤務状況や現場確認等のため、相談をお受けできなかったり、相談までお時間を頂戴する場合もあります。
お急ぎの場合は、大阪府消費生活センター(TEL 06-6616-0888)へご連絡ください。
・相談にあたり、氏名や住所等をお尋ねし、契約書面等の関連書類のコピーをとらせていただくことがあります。
これらの個人情報は、ご本人の相談処理にのみ利用し、ご本人の同意を得ずに他の目的に利用致しません。
・本センターでのご相談内容をインターネット、SNSや報道機関等に公開することは固くお断りします。
・以下の場合はご相談を終了する(打ち切る)ことがありますので、予めご注意ください。
1 本センターから可能な助言や案内をお伝え済みであり、ご相談が実質的に終了している場合
2 大声や暴言、威圧的な言動により相談対応を続けられない場合
3 その他の迷惑行為により業務に差し支える場合
2.主な消費者トラブルのご紹介
主な消費者トラブルついては、別ページでご覧いただけます。
また、近年は以下のトラブルに関する相談も寄せられますので、併せてご確認ください。
3.クーリング・オフについて
・クーリング・オフとは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
・令和4年6月1日から、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
・クーリングオフができる期間や手続き方法等の詳細は、国民生活センターのホームページをご覧ください。
4.商品のリコール情報のお知らせ
消費者が保有する商品において、商品に関する欠陥、不具合又は品質上の理由等で事業者が返金や修理等を行う場合、消費者庁が当該情報を取りまとめ、消費者に提供することを目的として「リコール情報サイト」を開設しています。
上記サイトは、消費者庁のホームページをご覧ください。
5.関係機関のご案内
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