マイナンバーカードの代理人受取について

公開日 2023年08月24日

更新日 2024年05月30日

 マイナンバーカードは、やむを得ない理由により交付場所にお越しになることが困難な場合に限り、受け取りを委任出来ます。
 代理人による受け取りを希望される方は、必ず以下を確認し、必要書類をご持参ください。
 なお、お仕事が多忙である等の理由での代理人によるカードの受け取りは出来ません。
 また、15歳未満の方及び成年被後見人の代理受け取りは、原則、法定代理人が行ってください。

主なやむを得ない理由

  • 病気
  • 障がいのある方
  • 成年被後見人、被保佐人、被補助人
  • 未就学児、小学生、中学生
  • 高校生、高専生
  • 長期入院者
  • 要介護・要支援認定者
  • 妊婦
  • 長期出張者、長期に航行する船など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者)
  • 海外留学者
  • 施設入所者
  • 75歳以上の高齢者
  • 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者

 内容により、代理人への交付が出来ない場合もありますので、不明な点がありましたら事前にご相談ください。また、上記に当てはまらず、平日に来庁することが難しい方については、休日開庁を行っておりますのでぜひご利用ください。

必要書類

1.下記(1)来庁困難であることを証する書類から1点

2.申請者の交付通知書(はがき)
  15歳以上の方は下記を申請者本人が自筆で記入してください。

  • 日付、本人の住所、氏名
  • 代理人の住所、氏名
  • 暗証番号を設定する、しないのチェックボックス
  • 暗証番号を設定する場合は暗証番号欄を申請者本人が記入し、暗証番号を代理人に見られることが無いよう、暗証番号欄に目隠しシールをお貼り下さい。
    ※ 暗証番号を職員が代理で設定します。O(オー)と0(ゼロ)、I(アイ)と1(イチ)、Z(ゼット)と2(ニ)など、数字と英字が判別できるよう、フリガナを振るなどの記載をお願いします。
    ※ 15歳未満の方及び成年被後見人の法定代理人が受け取りをされる場合は法定代理人が記入してください。また、暗証番号欄の記載は不要です。
    ※ 暗証番号を設定しないマイナンバーカードについてはマイナンバーカード受け取りのご案内に同封した「顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なカード)のご案内」をご覧ください。

3.申請者の本人確認書類
 必ず顔写真付きの本人確認書類が必要です。

  • 下記(2)本人確認書類一覧のうち、A欄から2点またはA欄・B欄から1点ずつまたはB欄から顔写真付きのものと(ア)を含む3点

4.代理人の本人確認書類

  • 下記(2)本人確認書類一覧のうち、A欄から2点またはA欄・B欄から1点ずつ

5.通知カード(要返納)または個人番号通知書(確認後返却)

  • 紛失の際は受け取り時にお申し出下さい。

6.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ要返納。返納にかかる委任状が必要です。下記7.の委任状を使用される場合、項目は「その他」をチェックし、「住民基本台帳カードの返納」とご記載ください。)

7.マイナンバーカード(カード更新・再交付の方のみ。)

  • マイナンバーカード返納または紛失による廃止に関する手続きをされていない場合、当該手続きにかかる委任状[PDF:109KB] が必要です。)

8.【15歳未満または成年被後見人の方が申請者の場合】法定代理人の代理権の確認書類(登記事項証明書、戸籍謄本等。ただし、「本籍地が交野市である場合」または「15歳未満の申請者が法定代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要)
 なお、15歳未満または成年被後見人の方が申請者で法定代理人が受け取り手続きをされる場合、前記6及び7の手続きにかかる委任状は不要です。

(1)申請者が来庁困難であることを証する書類

 特に記載がない限り、原本をご持参下さい。

来庁困難である理由 来庁困難であることを証する書類の例
病気、障がいのある人 診断書、障がい者手帳等
成年被後見人、被保佐人、被補助人 代理権を証明する書類(登記事項証明書等)
施設入所者 施設への入所を証明するもの、施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類(個人番号カード顔写真証明書)等
未就学児、小学生、中学生 来庁困難である証明は不要
高校生、高専生 学生証、在学証明書
長期入院者 診断書、受取日が計画期間内の入院診療計画書、病院長が交付申請者の顔写真を証明した書類(個人番号カード顔写真証明書 )等
要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証等
長期出張者、長期に航行する船員など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者) 勤務先が発行した長期出張を証明する書類(勤務期間、勤務場所等、客観的状況に照らして出頭が困難である記載があるものに限る)
海外留学者 査証(ビザ)の写し、留学先の学生証の写し
妊婦 母子健康手帳等
75歳以上の高齢者 委任状に交付申請者の出頭が困難である旨の記載
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者

相談先の公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が交付申請者の顔写真を証明した書類(個人番号カード顔写真証明書)

 

※ 公的な支援機関とは、ひきこもり地域支援センター、自治体におけるひきこもり状態にある方への相談支援窓口、その他保健所、精神保健福祉センター、地域包括支援センター、支援を行っている機関(委託を受けているNPO法人等の民間団体も含む。)など

(2)本人確認書類一覧

  • 手続きに必要な本人確認書類の点数等は手続きにより異なります。詳細は各手続きをご覧ください。
  • 有効期限内かつ記載されている「氏名、生年月日、住所」が住民登録されている情報と一致しているか事前にご確認下さい。
A 写真付き公的機関発行の書類
  • 住民基本台帳カード(写真付きに限る)
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
  • パスポート
  • 身体障がい者手帳
  • 精神障がい者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード(顔写真付きのもの)
  • 特別永住者証明書
  • マイナンバーカード(更新で有効期限内に限る。ご自身で設定した住民基本台帳用の暗証番号もご用意ください。)

 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された書類

(ア)
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 介護保険証
  • 医療受給者証(こども医療証など)
  • 年金証書
  • 生活保護受給者証 等
(イ)
  • 社員証
  • 学生証(写しは不可) 等

下記対象者については、個人番号カード顔写真証明書(※添付される写真は、原則、お顔全体が写っている正面からお撮りいただいたもので、無帽、マスクやサングラスを着用しておらず加工のない本人識別が容易にできるものを使用してください。

この記事に関するお問い合わせ

市民課
TEL:072-892-0121

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