公開日 2023年09月22日
令和5年度に発生した不正な要望等の事案について、交野市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例第11条に基づき、次のとおり公表します。
事案の概要
要望者は、要望者の親族が所有する土地の隣接地(以下「本件土地」という。)を市が取得し、自身に売却するよう市(都市計画部)に対して要求した。
この要求を受け、市は、本件土地に係る事実確認を行った後、要望者に対して、本件土地の処理については、いわゆる民と民の話であるから、介入できない旨を説明した。
しかし、当該説明を受けてもなお、要望者は、要求を続けており、さらには、市に事実とは異なる理由付けを強いて、本件土地の所有者に対して市に本件土地を寄附させ、取得した後に自身に売却するよう市に要求した。
市は、本件要望等に応えることはできない旨の説明を繰り返し行い、また、今後、本件に関して関知しない旨の説明を行った。
公正職務執行審議会の意見概要
本件要望等には、交野市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例第2条第4号ア「合理的な理由なく、特定のものに対して有利な取扱いをし、又は不利益な取扱いをすること。」及び同号イ「合理的な理由なく、特定のものに義務のないことを行わせ、又は特定のものの権利の行使を妨げること。」を求める行為が含まれ、よって不正な要望等に該当する事由が含まれると判断する。
市の対応
市は、審議会の答申を踏まえ、不正な要望等に該当する事由があることを公表した。また、今後の状況によっては、要望者への警告等を行う。