公開日 2024年01月01日
更新日 2024年01月01日
出産被保険者の国民健康保険料が一部免除されます
子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、令和6年1月より、交野市国民健康保険に加入している人が出産した場合、産前産後期間にかかる所得割額及び均等割額の保険料を免除します。
対象となる方・受付期間
- 令和5年11月1日以降に出産する予定または出産した交野市国民健康保険の被保険者
(令和5年度においては、令和6年1月以降に免除対象月がある場合に対象となります。)
※出産とは妊娠85日(4か月)以降の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶含む)及び早産の場合も対象となります。
- 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後も届出は可能です。
※これより前に届出することはできませんのでご注意ください。
例)出産予定日が令和6年8月1日の場合、届出は令和6年2月1日からの受付となります。
減免対象期間
- その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が免除されます。
※産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から免除されます。産前産後期間の保険料が0になるとは限りません。
- 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が免除されます。
(例)令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料のみが免除されます。
- 保険料が免除された場合、 払いすぎになった保険料は還付されます。
届出方法(必要なもの)
世帯主からの届出が必要です。下記のものを窓口又は郵送にてご提出ください。
- 産前産後期間に係る保険料減免届出書届出書[PDF:171KB] 届出書[XLSX:23.3KB] ※窓口にもご用意しております。
- 母子健康手帳などの出産予定日又は出産日が確認できる書類(表紙と該当ページのコピー)
- 出産後の届出で別世帯の子の場合は、出生証明証等出産日及び親子関係を明らかにする書類
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