詐欺電話の防止機器を無料で貸し出します(令和6年1月)

公開日 2023年12月11日

更新日 2023年12月14日

【交野市内在住で、高齢者(65歳以上)の方のみの世帯又は、日中に高齢者のみとなる世帯

高齢者を狙って、金銭をだまし盗る「振り込め詐欺」や「オレオレ詐欺」などが多発しています。
これらの様々な詐欺の種類を総称して「特殊詐欺」と呼びます。
特殊詐欺は、固定電話にかかってくる手口が多いため、その撃退に効果のある自動通話録音機を無料で貸し出します。
この機器は、以下のような機能を持ち、現在お使いの固定電話機に接続して使います。
① かかってきた電話に対し、呼び出し音が鳴る前に「この通話は特殊詐欺防止のために録音されます」との警告メッセージを自動で流します。
② その後で、通話の内容を自動で録音し、後で聞き返すことが出来ます。

特殊詐欺の犯人は、通話内容を録音されることを嫌って通話をやめてしまうことが多く、特殊詐欺の防止に効果があるとされています。

(参考)
特殊詐欺の実際の手口、発生件数、予防の方法等について→(大阪府警ホームページ)

詳細

・受付開始:令和6年1月10日(水)13:00から(なくなり次第終了)
・対象者: 自宅に固定電話機を所有する、高齢者(65歳以上)の方のみの世帯又は、日中に高齢者のみとなる世帯で交野市内在住者。
・貸与台数: 50台
・申請方法: ①市のホームページからのオンラインによる申請。→交野市特殊詐欺対策機器貸与申請(LoGoフォーム)
      ②危機管理室に備え付けの申請書 (申請書[DOCX:16.8KB](Word)申請書[PDF:105KB](PDF))に必要事項を記入し、危機管理室へ提出。
※来庁時に対象となる方の住所、氏名、生年月日が明記されている物(健康保険証・マイナンバーカード等)をご提示してください。(代理申請の場合も同様です。) 

申し込まれる方は、必ず下記の「特殊詐欺対策機器貸与に伴う注意事項」の同意が必要です。

 【特殊詐欺対策機器貸与に伴う注意事項 】

1.特殊詐欺対策機器(以下、機器という。)は、あらかじめ届出した場所以外で使用致しません。
2.機器の取付けは、対象者又は対象者の親族等が行ないます。(市は行いません。)
3.機器の取付け又は使用等により、他の機器に不具合又は故障等が発生した場合の損害は対象者の負担とします。
4.機器を接続することにより発生する光熱費等は、対象者の負担とします。
5.対象者の故意又は過失による機器の故障は、有償による修理又は交換を、対象者が行ないます。
6.機器をこの事業の目的に反して使用、転貸、譲渡、売却又は担保に供しません。
7.住所、電話番号等に変更があった時、機器が故障、破損又は紛失した時は、速やかに交野市に届け出ます。
8.機器が設置出来なかった時、貸与の要件に該当しなくなった時(市外に転出したとき等)や機器を利用しなくなった時は、速やかに機器を交野市に返還致します。
9.申請内容に虚偽があった場合や不正な手段により機器の貸与を受けた時は、速やかに機器を交野市に返還致します。

※緊急通報装置をご利用の場合や、電話機の種類などにより設置できない場合があります。


こちらからオンラインでも申請できます。クリックしてください→交野市特殊詐欺対策機器貸与申請(LoGoフォーム)

 

【申請書様式】

交野市特殊詐欺対策機器貸与申請書(様式第1号)[DOCX:16.8KB](Word)

交野市特殊詐欺対策機器貸与申請書(様式第1号)[PDF:105KB](PDF)

 

※市役所で申請される場合は、出来る限り公共交通機関をご利用ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

危機管理室
TEL:072-892-0121

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