公開日 2024年04月01日
更新日 2024年12月04日
お知らせ
契約着手前に補助金の申請が必要です。事前にご相談ください。
がけ地近接等危険住宅移転事業補助も行っております。(がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度について)
土砂災害防止法とは
土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、一定の開発行為の制限、建築物の構造規制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。(平成13年4月1日施行)
土砂災害警戒区域等について
土砂災害防止法に基づき、都道府県が定期的に基礎調査を実施し、土砂災害の恐れがある区域を明らかにした上で、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を指定しています。
土砂災害警戒区域 | 土砂災害が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域 |
土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合に建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域 |
土砂災害警戒区域等の土地の維持管理は、所有者や管理者、占有者等が適切に行う必要があります。
本補助制度について
土砂災害による被害の軽減を図るため、土砂災害特別警戒区域内にある既存不適格住宅を対象に、所有者が実施される補強に対し、その費用の一部を補助する制度を設けています。
【設計費用(補強設計費用の23%)】
1棟あたり最大15.4万円(設計費限度額67.2万)
【工事費用(補強工事費用の23%)】
1棟あたり最大77.2万円(工事費限度額336万円)
補助の対象となる住宅
以下の要件を全て満たすもの。
(1)土砂災害特別警戒区域が指定される以前から当該区域内に建てられた一戸建て住宅、長屋または共同住宅。
※土砂災害特別警戒区域に指定された箇所は、以下の大阪府ホームページから確認できます。
大阪府ホームページ:土砂災害防止法に基づく「区域指定箇所」
(2)建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第80条の3の規定に適合しない構造である住宅
対象となる施設(設計・工事)
※詳細については下記担当課までお問合せください。
要綱
交野市土砂災害特別警戒区域内既存不適格住宅補強事業補助金交付要綱[PDF:123KB]
申請書・様式
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