公開日 2024年01月22日
無償化の対象となる認可外保育施設は、原則として、国が定める認可外保育施設指導監督基準(以下「基準」という。)を満たしている必要があります。
認可外保育施設が基準を満たすための猶予期間として、法律施行後5年(令和6年9月末まで)の間、経過措置期間が設けられており、基準を満たしていない施設についても無償化の対象となっています。
経過措置期間の終了に伴い、令和6年9月末までに基準を満たさない施設については、無償化の対象から外れることになります。
基準を満たしていない認可外保育施設を利用している場合、令和6年10月以降は保育料無償化の補助を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
なお、交野市内の認可外保育施設は大阪府の所管となり、経過措置期間中も大阪府による立入検査及び指導を行っています。
交野市内の認可外保育施設一覧並びに立入調査結果及び改善指導状況につきましては、 下記をご確認ください。
無償化制度について
幼児教育・保育の無償化制度については、下記をご確認ください。