外部公益通報制度について

公開日 2025年02月01日

更新日 2025年02月01日

 

外部公益通報制度とは、事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に所定の要件を満たして通報することであり、本市における公益通報制度の取り扱いは以下のとおりです。

交野市外部公益通報に関する要綱[PDF:123KB]

なお、公益通報者保護制度の詳細は消費者庁のホームページ( 外部サイトへリンク )をご参照ください。

 

1.外部公益通報の要件

次の要件に全て該当すること。

 不正な利益を得る目的及び他人に損害を加える等その他不正な目的ではないこと

  不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的で行なわれた通報は保

  護の対象になりません。

 公益通報者保護法第2条第1項各号に掲げられている労働者等であること

  正社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマーなどが該当。また、退職後1年

  以内の方や役員の方も含まれます。

 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることの通報であること
 通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること

  例えば、単なる伝聞などではなく、通報内容を裏付けると思われる内部資料

  などの証拠がある場合などの根拠が必要です。

 交野市が通報対象事実について処分等の権限を有すること(※)

  本市に権限がない通報の場合、国や府等の権限を有する行政機関をご案

  内します。

 

2.対象となる通報

対象の通報は、公益通報者保護法第2条第1項各号に掲げる者からの公益通報で、通報対象事実について、本市が処分、勧告等の権限を有するものです。

本市が処分、勧告等の権限を有する法律、通報事例及び所管部署は、「各法律に基づく通報事例と所管部署の一覧について」をご確認ください。

各法律に基づく通報事例と所管部署の一覧について[PDF:155KB]

 

3.通報方法

  • 口頭(面談、電話)あるいは書面(電子メール、郵送、ファックス)で、下記の「4.総合相談窓口」である人権と暮らしの相談課へご連絡をお願いします。
  • ご連絡を行う際には、下記の(1)〜(5)を総合相談窓口へお伝えいただくよう併せてお願いします。

 (1) 通報者の氏名又は名称

 (2) 通報者の住所又は居所

 (3) 通報事実の内容

 (4) 「(3)通報事実の内容」が生じ、または生じようとしていると考えられる理由

 (5) 「(3)通報事実の内容」について、法令等に基づく適当な措置がとられるべ

   きと考えられる理由

 ※匿名での通報も可能ですが、詳細な情報を確認できず、十分な調査ができ

  ない場合があります。

  • 書面の様式は自由ですが、「交野市外部公益通報申出書」がありますので、ご活用ください。

  交野市外部公益通報申出書[DOCX:16.4KB]

  交野市外部公益通報申出書[PDF:62.4KB]

  • 外部公益通報制度の全体の流れは、フローチャートをご覧ください。

  フローチャート[PDF:55.1KB]

 

4.総合相談窓口

 担当部署:総務部 人権と暮らしの相談課

 住  所:〒576-8501 交野市私部1-1-1(第2別館)

 電  話:072-892-0121(代表)

 F   A   X:072-893-2636(別館)

 メ  ー  ル:kurasi@city.katano.osaka.jp

この記事に関するお問い合わせ

人権と暮らしの相談課
TEL:072-892-0121

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