公開日 2024年02月22日
更新日 2024年06月19日
○交野市開発指導要綱の改正について(お知らせ) ⇒お知らせ[PDF:278KB]
○良好な都市環境の形成と、秩序ある都市機能の充実を図るため、本市における開発事業について一定の基準を定め指導し、計画的な「まちづくり」を進めるとともに、積極的に公共・公益施設等の整備を図り、もって市民の福祉の向上に寄与することを目的とする「交野市開発指導要綱」を定めています。
○建築物を建築する場合で次のいずれかに該当する場合は、建築確認申請書を提出する前に、開発指導要綱に基づく交野市との協議が必要です。
【交野市開発指導要綱第3条】
(1)都市計画法に規定する許可を要する行為
(2)宅地造成及び特定盛土等規制法に規定する許可を要する行為。
※森林区域を含む場合を除く。
(3)建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を要する行為また、当該指定時に未利用地等となった土地で行う開発事業。 ※解説⇒Ⅰ開発指導要綱 第3条(3)の取扱いについて[PDF:106KB]
(4)開発指導要綱第18条に規定する中高層建築物の建築。
(5)建築に伴い、道路を後退整備し、道路用地等の寄附を行う開発事業。
(6)開発面積500平方メートル未満の専用住宅の建築を目的とする開発事業及び別途市が定める小規模な建築物の建築を目的とする開発事業以外の開発事業。
【交野市開発指導要綱第3条(6)の別途市が定める小規模な建築物】
・自動車車庫で床面積の合計が50平方メートル程度までのもの。
・倉庫業を営まない倉庫(農業用倉庫等)で床面積の合計が100平方メートル程度までのもの。
・住宅(長屋を除く)で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3で定めるもの。
・増築で床面積の合計が従前の1.5倍程度までのもの。
・建築基準法第87条に規定する用途変更。
交野市開発指導要綱第7条第2項について
I開発指導要綱 第7条第2項の取扱いについて[PDF:77.9KB]
○必要書類等については、建築場所、建築物の用途及び規模等により異なりますので、詳しくは、開発調整課までお問い合わせください。
◯交野市開発指導要綱 ⇒ここをクリック
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