戸籍証明書等の広域交付について

公開日 2024年03月01日

更新日 2024年05月02日

 戸籍法の一部改正により、戸籍全部事項証明書(謄本)等の広域交付が令和6年3月1日より始まっています。本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村窓口で請求できます。取りたい戸籍の本籍地が、婚姻などに伴う本籍地の異動により、いくつかの市町村にあるような場合でも、1か所の窓口でまとめて請求できます。 

 

ご注意ください

 現在、国のシステムに最新の戸籍情報が反映されるまで日数がかかっています。1〜2ヶ月以内に届出をされた場合は、最新の情報が反映された戸籍証明書等の交付ができないことがあります。

 

お知らせ

 請求できる証明書は、①戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)②除籍の全部事項証明書(除籍謄本)③改正原戸籍謄本のみとなります。

 また、一部の除籍証明書の交付において発行に時間を要します。特に、過去の除籍や改製原戸籍など遡っての戸籍の交付は当日お渡しできず、後日に再度来庁していただく状況となっていますので、お急ぎの場合は本籍のある市区町村へお問い合わせいただくようお願いいたします。

 なお、国からの通知により、当面の間は証明書発行の都度、本籍地への電話確認が必要とされていることから、発行・交付に相当の時間を要していると共に、日曜日の星田会館市民サービスコーナーでは、本籍地への電話確認ができませんので交付ができません。皆様には大変ご不便をお掛けいたしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。

 今後の状況が変わり次第、このページにて最新情報をお伝えいたします。

 

請求できる方

1.本人

2.配偶者

3.父母、祖父母等(直系尊属)

4.子、孫等(直系卑属)

※窓口での請求に限ります。郵送や代理人による請求はできません。また、本人確認書類については、免許証やマイナンバーカード等、顔写真付きのものをご提示いただく必要があります。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。戸籍の附票、戸籍証明書(身分証明書、独身証明書等)についても広域交付の対象外となっています。

 

戸籍届出時における添付書類が不要になります

 令和6年3月1日からは、本籍地でない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することが出来るようになりますので、戸籍届出時の書類の添付が原則不要となります。

 

広域交付サービスの定期メンテナンスのお知らせ

 広域交付サービスでは、定期的なメンテナンスを行う必要があるため、原則として毎月第1週と第3週の土曜日・日曜日(日曜日から始まる月においては、第1土曜日と第2日曜日、第3土曜日と第4日曜日)は休止となります。これに伴い、日曜日(9時〜12時)の星田会館サービスコーナー窓口での広域交付にかかる各種証明書はできませんのでご了承ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

市民課
TEL:072-892-0121