公開日 2024年03月11日
更新日 2025年12月01日
大阪府と共同し、国民健康保険制度に関するお知らせを掲載します。
(令和7年12月分)
収納対策の取組み強化について
~保険料納付が難しい場合はお早めにご相談ください~
国民健康保険料は、同じ地域に住む国民健康保険の適用者が病気やけがをしたときに、医療費の一部を自己負担するだけで医療機関を受診できるための大切な財源です。誰もが安心して医療を受けられるよう、期限までに納付してください。 納付期限を過ぎたときは延滞金等が加算されるほか、災害など特別な事情なく滞納が続くと、医療費が全額自己負担になる場合や、財産の差押えを行う場合があります。納付が難しい場合はお早めにご相談ください。 前年に比べて所得が減少した方などは、保険料の減免が受けられる場合があります。納付期限を過ぎた場合は減額できなくなりますのでご注意ください。
適正受診について
~整骨院・接骨院・はり・きゅう・あん摩・マッサージの正しいかかり方~
整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり・きゅう・あん摩・マッサージを受ける場合、すべての治療に健康保険を使えるわけではありません。正しいかかり方を理解し、適切な受診をしましょう。
【整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受けるとき】
健康保険が使えるのは「骨折・脱臼・打撲・捻挫(肉ばなれを含む)」のみで、骨折・脱臼は、緊急の場合以外は、あらかじめ医師の同意が必要です。単なる肩こりや筋肉疲労などに対する施術は健康保険が使えません(全額自己負担になります)。また、健康保険を使って施術を受けるときには「療養費支給申請書」に患者のサインを求められますので、施術箇所や回数を確認してから署名してください。
【医師が必要と認めた、はり・きゅうの施術を受けるとき】
健康保険を使うためには、対象となる疾患や症状が限られており、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。病院や診療所などで同じ負傷などの治療を受けながら、同時に施術を受けた場合は、健康保険が使えません。
【医師が必要と認めた、あん摩・マッサージの施術を受けるとき】
健康保険を使うためには、対象となる疾患や症状が限られており、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。単なる疲労回復や慰安などを目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは健康保険が使えません。
医療費通知送付の周知について
国民健康保険に加入されている世帯へ、世帯全員の受診された医療機関や医療費などを記載した医療費通知を年6回送付しています。 医療費通知は、医療費負担の仕組みや健康に対する認識を深めていただくためのお知らせです。また、医療費控除の申告にもご活用いただけます。
※医療機関などからの請求が遅れている場合は記載されないことがあります。
