公開日 2024年03月11日
更新日 2024年12月10日
大阪府と共同し、国民健康保険制度に関するお知らせを掲載します。
(令和6年12月分)
保険料納付が難しい場合はお早めにご相談ください
国民健康保険料は、同じ地域に住む国民健康保険の被保険者が病気や怪我をしたときに医療費の一部を自己負担するだけで医療機関を受診できるための大切な財源です。誰もが安心して医療を受けられるよう、期限までに納付してください。
納付期限を過ぎたときは延滞金等が加算されるほか、災害など特別な事情なく滞納が続くと、医療費が全額自己負担になる場合や、財産の差押えを行う場合があります。納付が難しい場合はお早めにご相談ください。
(令和6年12月15日(日)午前10時〜午後3時に保険料の納付相談を行います。予約は不要です。)
また、前年に比べて所得が減少した人などは保険料の減免が受けられる場合があります。(詳しくは「交野市国民健康保険料 減免について」をご覧ください。)
交通事故など他人の行為でケガをした際は必ず届出を
交通事故や傷害事件など他人の行為で怪我をした際も保険が使えますが、交野市の国民健康保険に加入されている人は、医療保険課への届出が必要です。届出をせずに相手から治療費等を受け取ると、保険が適用されない場合があります。示談の前に必ずご相談ください。
市役所職員を名乗る還付金詐欺にご注意を
市役所職員を名乗る不審な電話が相次いでいます。
交野市職員が、保険料還付等の手続きを電話でお知らせしたり、ATMで操作を依頼することや市職員又は金融機関職員が直接訪問しキャッシュカードを預かることはありません。
還付金詐欺被害にあわないために、市役所などの行政機関からお金が戻ってくる(還付金がある)という内容の電話があった場合は、十分にご注意いただき、その場で口座番号などを答えず、警察やご家族に相談してください。