公開日 2024年03月11日
更新日 2026年10月01日
大阪府と共同し、国民健康保険制度に関するお知らせを掲載します。
(令和8年10月分)
大阪府からのお知らせ(大阪府国民健康保険課ホームページ)
特定健診、人間ドックの再周知・受診勧奨
~特定健診を受診しましょう~
国民健康保険に加入されている方のうち、40歳から74歳の方は、毎年1回特定健康診査を無料で受診できます。
がん、心臓病、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病にかかるリスクをより高める、メタボリックシンドロームを早期に見つけるための健康診査です。自己の健康管理のためにも積極的に受診しましょう。
~人間ドック(がん検診含む)・脳ドック受診費用の助成制度があります~
国民健康保険に加入されている方を対象に、自身の健康のため、生活習慣病その他の疾病の予防及び早期発見を目的として人間ドック(がん検診含む)・脳ドックを受診された際に、その費用の一部を助成します(助成には条件があります)。
適正受診、柔整・あはきのかかり方
~柔道整復、はり・灸・あんま・マッサージを受ける人へ~
健康保険の適用が受けられる施術は限られています。肩こり・筋肉疲労等・疲労回復・慰安・疾病予防・保険医療機関(病院・診察所等)で治療中の負傷や疾患等に対する施術には、健康保険が使えません。適正な受診をすることは医療費の適正化にもつながります。正しくご理解いただき、ご協力をお願いします。 施術を受けたときには、「療養費支給申請書」の内容(日数、金額等)を確認のうえ、原則自筆で署名し、領収書は必ず受け取って保管してください。
特別徴収に関する周知
~国民健康保険料の特別徴収について~
特別徴収とは、世帯主が受給している公的年金から、国民健康保険料をあらかじめ差し引いて納付する仕組みです。 特別徴収の対象となる世帯は、原則として次の4つの条件に全て該当する場合になります。
・世帯主が国民健康保険の加入者であること
※擬制世帯主の場合を除く
・世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること
※今年度に世帯主が75歳となる世帯を除く
・世帯主が特別徴収の対象となる公的年金を年額18万円以上受給していること
・国民健康保険料と介護保険料の特別徴収額の合計額が世帯主の特別徴収の対象となる年金受給額(※)の2分の1を超えていないこと
※複数の年金を受給されている場合は、政令で定める最も優先順位の高い年金から天引きとなります。
10月から特別徴収に切り替わる世帯は、年間保険料額から普通徴収(納付書又は口座振替でのお支払い)分を引いた国民健康保険料を、10月、12月、2月の3回に分けて納付いただきます。 特別徴収される金額については、6月中にお送りした『交野市国民健康保険料納入通知書』に記載しておりますのでご確認ください。
