国民健康保険広報共同ページ

公開日 2024年03月11日

更新日 2026年08月03日

大阪府と共同し、国民健康保険制度に関するお知らせを掲載します。

(令和8年8月分)

大阪府からのお知らせ(大阪府国民健康保険課ホームページ

 

マイナ保険証の啓発
~マイナ保険証を使ってみませんか~

マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用すると、次のようなメリットがあります。

  • 過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる
  • 突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる
  • 救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される
  • マイナポータルで確定申告の医療費控除申請ができる

マイナ保険証の利用登録は、顔認証付きカードリーダーのある医療機関・薬局にマイナンバーカードをお持ちいただくだけで、その場で登録のうえ利用可能です。また、マイナポータルやセブン銀行ATMからも登録可能です。 ぜひメリットの多いマイナ保険証の利用をご検討ください。詳しくは、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にお問い合わせください。

※マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナ保険証の利用登録をしていない方には、「資格確認書」を交付しています。 70歳から74歳までの方の資格確認書には負担割合を記載しています。

 

 

ジェネリック医薬品の利用促進
~医療費を上手に節約しましょう~

ジェネリック医薬品は、特許期間満了後の新薬を基に作られ、開発費が少ない分、低価格になっています。新薬と同じ有効成分を含み、効き目もほぼ同等と厚生労働省に認められた安全な薬です。ジェネリック医薬品を利用すると自己負担が軽減されるだけでなく、医療費全体の抑制にもつながります。この機会にあなたも切り替えてみませんか。
※ジェネリック医薬品が適切でない場合や、薬代は下がっても自己負担額が新薬使用時とあまり変わらない場合もありますので、必ず事前に医師や薬剤師にご相談ください。
※ジェネリック医薬品がある薬で、新薬(先発医薬品)を希望する場合は、その価格差の2分の1(令和6年10月~令和8年5月は4分の1)相当の特別の料金が発生します。
※すべての薬にジェネリック医薬品があるとは限りません。

 

高額療養費の自己負担額限度額について
~医療費が高額になったとき~

同じ月に受けた保険診療に係る自己負担額が自己負担限度額(限度額)を超えたとき、その超えた額を高額療養費として支給します。 限度額の区分は所得に応じて決まります。
※1月~7月診療分は前々年の所得、8月~12月診療分は前年の所得が対象です。
どの区分に該当するかは、マイナポータルや限度額適用認定証等で確認できます。高額な医療費の支払いが見込まれる場合、オンライン資格確認等システムを導入している医療機関では、限度額適用認定証等がなくとも、支払いは限度額までとなります。ただし、オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関を受診する場合などは、事前に限度額適用認定証等の申請手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ

医療保険課
TEL:072-892-0121