公開日 2024年03月29日
更新日 2024年07月01日
制度の概要
令和6年度税制改正の大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市・府民税において定額減税を実施することが決定されました。
(注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご覧ください。
対象者
令和6年度の個人市・府民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。
※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
算出方法
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人市・府民税が1万円減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
種別 | 減税額 |
本人 | 1万円 |
控除対象配偶者 | 1万円 |
扶養親族 | 1万円/人 |
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者 | 1万円 |
※控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象外です。
※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。
実施方法
定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
給与特別徴収
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)
※減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
※特別徴収税額決定通知書は、定額減税の対象かどうかにかかわらず、例年通り5月中旬にお送りします。
※定額減税の対象外となる納税義務者は、従来どおり、令和6年6月分から徴収します。
年金特別徴収
令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、普通徴収の第1期分および第2期分から減税を実施し、減税しきれない場合、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
普通徴収
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分の税額から減税し、減税しきれない場合は、第2期分以降の税額から、順次減税します。
注意事項
- 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額は定額減税前の金額で算定されますので、定額減税により上限額が変更になることはありません。
- 前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人市・府民税の定額減税における扶養親族等の算定対象外ですが、令和7年度の個人市・府民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。
- 口座振替を利用されている方については、前納(一括)での登録をされていても、第1期分の税額が0円の場合は、第2期分以降、期別ごとの振り替えになります。(翌年度からは、前納に戻ります。)
詳細は、【定額減税対象者のみなさまへ】 令和6年度個人住民税の普通徴収(口座振替、納付書払い)についてをご覧ください。
調整給付
調整給付に関しては、「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(定額減税調整給付金)についてをご確認ください。
調整給付に関するお問い合わせは、臨時特別給付金推進室(電話:0120-093-192)までお願いいたします。