公開日 2024年05月20日
更新日 2024年06月03日
令和6年度分の個人住民税が定額減税されることに伴い、第1期分の税額が0円になる場合があります。
口座振替を利用されている方については、前納(一括)での登録をされていても、第1期分の税額が0円の場合は、第2期分以降、期別ごとの振り替えになります。(翌年度からは、前納に戻ります。)
また、個人で納付書にてお支払いいただいている方についても同様に、第1期分の税額が0円の場合は、前納の納付書が同封されませんので、第2期分以降、期別ごとのお支払いをお願いします。なお、前納にてお支払いいただく場合は、期別の納付書をまとめてご使用ください。
定額減税の制度の詳細については、次をクリックしてください。
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2024032800030/