【定額減税対象者のみなさまへ】 令和6年度個人住民税の普通徴収(口座振替、納付書払い)について

公開日 2024年05月20日

更新日 2024年06月03日

令和6年度分の個人住民税が定額減税されることに伴い、第1期分の税額が0円になる場合があります。

口座振替を利用されている方については、前納(一括)での登録をされていても、第1期分の税額が0円の場合は、第2期分以降、期別ごとの振り替えになります。(翌年度からは、前納に戻ります。)

また、個人で納付書にてお支払いいただいている方についても同様に、第1期分の税額が0円の場合は、前納の納付書が同封されませんので、第2期分以降、期別ごとのお支払いをお願いします。なお、前納にてお支払いいただく場合は、期別の納付書をまとめてご使用ください。

定額減税の制度の詳細については、次をクリックしてください。   

https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2024032800030/

 

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TEL:072-892-0121