国外転出者向けマイナンバーカードについて

公開日 2024年05月30日

更新日 2024年06月13日

国外に転出を予定されている方で、マイナンバーカードをお持ちの方は国外転出届時に、海外で引き続き利用するための継続利用手続きをすることにより、引き続き国外でマイナンバーカードを利用できるようになります。

手続きをされずに転出した場合、現在お持ちのマイナンバーカード及び電子証明書(搭載されている場合)は失効します。再申請の時期によっては手数料がかかる場合があります。

なお、マイナンバー付番(2015年10月5日)以降に国外へ転出している日本国籍の方は、マイナンバーカードの申請や受取り等の手続きが在外公館や本籍地市区町村、一時帰国先の国内の市区町村でできるようになります。詳細はマイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)」をご覧ください。

対象者

日本国籍をお持ちで、国外転出前に有効なマイナンバーカードを所持しており、国外転出予定日前日までに手続きを行う方

手続きの流れ

  1. 国外転出届出と同時に、マイナンバーカード国外継続利用申請を行う。(転出予定日の前日まで可能です。)
  2. ICチップ内の住所を変更する処理を行います。同時に、希望された方には国外転出者向けの電子証明書を発行します。
  3. カードの表面に国外転出の旨の記載を行います。
  4. カードを手続きを行った方にお返しします。

電子証明書について

署名用電子証明書は異動により失効しますので、必要な方は国外転出者向けの新たな署名用電子証明書発行が必要です。
また、手続きに併せて利用者証明用電子証明書を再発行(失効・発行)することで、電子証明書の有効期限を発行から5回目のお誕生日まで延長出来ます。
国外転出に伴う継続利用にあたり、利用者証明用電子証明書のみ再発行することも可能です。

※署名用電子証明書は15歳未満の方、成年被後見人の方には原則発行されません。

必要な持ち物・手続き手順等

<本人が申請するとき>

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)
  • 発行を希望する電子証明書の暗証番号

 

<15歳未満の方又は成年被後見人の法定代理人が申請するとき>

  • 継続利用をされる方のマイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号(発行を希望する電子証明書及び住民基本台帳用の暗証番号)
  • 法定代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど、公的機関が発行した顔写真付きのもの1点
    ※ 継続利用のみで、電子証明書の発行をされない場合は次の2点でも手続き出来ます。
      健康保険証・年金手帳・医療受給者証・学生証など「氏名と住所」又は「氏名と生年月日」が記載されたもの
  • 戸籍謄本・登記事項証明書など、代理権の確認書類(15歳未満の方の法定代理人で「本籍地が交野市の場合」又は「同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要。)

 

<同一世帯員又は15歳以上の方の法定代理人が申請するとき>

(1)転出届と同時に手続きをする場合

  • 申請者のマイナンバーカード
  • 申請者のマイナンバーカードの住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
  • 届出に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど、公的機関が発行した顔写真付きのもの1点
    ※ 継続利用のみで、電子証明書の発行をされない場合は次の2点でも手続き出来ます。
      健康保険証・年金手帳・医療受給者証・学生証など「氏名と住所」又は「氏名と生年月日」が記載されたもの
  • 申請者自身が作成した電子証明書の発行にかかる事項の委任が記載された委任状
    委任状[PDF:197KB]書き方見本[PDF:418KB]
    ・必ず委任状に記載の注意事項及び書き方見本を確認してください。
    委任状は必ず封筒に入れ、代理人が確認出来ないように糊付けするなど封をし、封かん部に押印又は署名した状態で代理人に渡し、窓口に持参させてください。封されていない、あるいは開封されているなど、代理人が暗証番号を確認できる状態の場合は手続きが出来ません。
    電子証明書の手続きが不要の場合や、国外転出者向け電子証明書の発行を希望されない方は本委任状は不要です。
  • 同一世帯員でない15歳以上の未成年の法定代理人が申請する場合は、戸籍謄本など、代理権の確認書類(ただし「本籍地が交野市の場合」は不要。)

 

(2)転出届と別の日に手続きをする場合

・同一世帯員が手続きされる場合は①又は②の手続きになります。
・別世帯の15歳以上の方の法定代理人が後日手続きを行う場合は、手続きは即日で完了しません。
照会書兼回答書を郵送する手続きを行いますので、申請者のマイナンバーカードと代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど、公的機関が発行した顔写真付きのもの)を持参してください。

①継続利用のみされる場合
 手続きは即日完了します。

  • 継続利用をされる方のマイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど、公的機関が発行した顔写真付きのもの1点、または健康保険証・年金手帳・医療受給者証・学生証など「氏名と住所」又は「氏名と生年月日」が記載されたもの2点)
  • 同一世帯員でない15歳以上の未成年の法定代理人が申請する場合は、戸籍謄本など、代理権の確認書類(ただし「本籍地が交野市の場合」は不要。)

 

②継続利用と国外転出者向け電子証明書の発行をされる場合

手続きは即日で完了しません
申請が本人の意思によるものであることを確認するため、照会書兼回答書を郵送します。

1回目来庁時
継続利用手続き(上記(2)①の持ち物を持参してください。)、電子証明書発行の照会書兼回答書の郵送手続き(転出予定日前日までにお日にちがある場合のみ)を行います。

2回目来庁時
電子証明書の発行手続きを行います。

  • 申請者のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど、公的機関が発行した顔写真付きのもの1点)
  • 照会書兼回答書(封筒に入れ、代理人が確認出来ないように糊付けするなど封をされた状態のもの)

 

<任意代理人が申請するとき>

申請が本人の意思によるものであることを確認するため申請者本人の依頼により「個人番号カード券面記載事項変更届 署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 新規発行/更新 照会書兼回答書」(電子証明書は希望の方のみ)を事前に郵送します。
まずは申請者本人が市民課までお電話ください
継続利用・電子証明書の手続きは転出予定日の前日までに行う必要があります。国外転出予定日が直近の場合、郵便事情により間に合わない場合もあります。間に合わず転出予定日となった場合、現在お持ちのマイナンバーカード及び電子証明書(搭載されている場合)は失効します。再申請の時期によっては手数料がかかる場合があります。)

 

(1)手続きの流れ

  1. 申請者本人からの依頼を受け、転出前の住所登録地に照会書兼回答書を郵送する手続きを行います。
  2. 照会書兼回答書が申請者の転出前住民登録地に届いたら、回答書・委任状及び暗証番号部分等を申請者本人がご記載ください。
    申請者は、照会書兼回答書は必ず封筒に入れ、代理人が確認出来ないように糊付けするなど封をした状態で代理人にお渡しください。封されていない、あるいは開封されているなど、代理人が暗証番号を確認できる状態の場合は手続きが出来ません。 
  3. 代理人は、必要書類を市役所本館1階市民課へ持参して下さい。
  4. 職員が照会書兼回答書の封筒を開封し、記入された暗証番号を代理で入力し、継続利用・電子証明書の発行手続きを行います。
  5. カードを手続きを行った方にお返しします。

 

(2)必要書類

  • 申請者のマイナンバーカード 
  • 申請者の本人確認書類 1点パスポート、健康保険証など「氏名と住所」又は「氏名と生年月日」が記載されたもの)
  • 代理人の本人確認書類 2点(運転免許証、マイナンバーカードなど、公的機関が発行した顔写真付きのもの1点含む「氏名と住所」又は「氏名と生年月日」が記載されたもの)
  • 照会書兼回答書(封筒に入れ、代理人が確認出来ないように糊付けするなど封をされた状態のもの)

【注意事項】
転出届提出日までに照会書兼回答書の郵送が間に合わない場合等は、転出届提出時に照会書兼回答書を郵送する手続きを行います。(転出予定日前日までにお日にちがある場合のみ)
申請者のマイナンバーカードと代
理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど、公的機関が発行した顔写真付きのもの)を持参してください。

この記事に関するお問い合わせ

市民課
TEL:072-892-0121

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