国外転出者向けマイナンバーカードの各種手続きについて

公開日 2024年08月20日

概要

 2015年10月5日以降に国外転出をしており、現在マイナンバーカードをお持ちでない方は、国外からマイナンバーカードの申請が出来ます。

 現在、マイナンバーカードをお持ちで日本に住民登録があり、これから国外転出予定の方は国外転出者向けマイナンバーカードについてをご覧ください。

マイナンバーカードの新規交付

手続きの流れ

  1. 国外転出者向けマイナンバーカードの申請(来庁/郵送)
  2. 交付についての通知の受信
  3. 受け取りを希望した市区町村または在外公館にてマイナンバーカードを受け取る(対面)

 

1.国外転出者向けマイナンバーカードの申請(来庁/郵送)

申請場所
 ・本籍地市区町村
 ・本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)
 ・在外公館
 本籍地以外の市区町村及び在外公館に提出された場合は、提出先を経由して本籍地市区町村に送付されます。

申請方法
 郵送または来庁して提出
 ※郵便を使用する際は、追跡機能や保証機能が付いている郵便など、紛失・盗難の可能性が低い郵便のご利用を推奨します。
 

申請に必要な書類
 ・個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
 ・個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書

代理人が窓口に来庁して申請書を提出する場合は「個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書」を封筒に入れ、代理人が確認出来ないように糊付けするなど封をした状態で代理人に渡し、窓口に持参させてください。封されていない、あるいは開封されているなど、代理人が暗証番号を確認できる状態の場合は手続きが出来ません。
マイナンバーカード総合サイトの【国外】交付申請書ダウンロードページより印刷出来ます。
記載方法や顔写真のチェックポイントは同ページ内の「申請書の書き方」をご確認ください。

 

2.交付についての通知の受信

マイナンバーカードの交付準備が完了したら、受け取り場所に指定した市区町村または在外公館から、交付についての通知メールを送ります。
概ね2か月程度かかる見込みです。郵便事情により、更に時間がかかる場合があります。
※ 申請書に記載のメールアドレス宛に送信します。電話で連絡する場合もあります。2か月以上経過後も連絡がない場合は、本籍地市区町村へお問い合わせください。

 

3.受け取りを希望した市区町村または在外公館にてマイナンバーカードを受け取る(対面)

交付の通知メール等を受信したら、指定の本人確認書類等をお持ちの上、必ず交付申請者本人が受け取りにお越しください。
代理人への交付は出来ません。
交付申請者が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行及び本人確認書類が必要です。

 

その他.申請内容に変更が生じた場合等について

 マイナンバーカードの受け取り場所を変更したい等、申請内容に変更があった場合や交付申請を取りやめる場合はマイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)」をご覧ください。

 なお、「受取場所を変更する」「申請時に登録したメールアドレスを変更する」場合において、交野市が提出先に該当する方は申請書に記載のメールアドレスからの電子ファイルの送付による提出を可能としています。

送付先メールアドレス・・・simin@city.katano.osaka.jp
メールの件名に申請書類名をご記載ください。
また、受信後は、受信確認のメールを送付します。5営業日を過ぎても上記メールアドレスよりメール連絡がなかった場合はお手数ですがご連絡ください。

申請書の送付にあたってはパスワードを設定されることを推奨します。
 

国外転出者向けマイナンバーカードの各種手続き

交野市を本籍地とし、国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方が交野市市民課の窓口で手続きを行う際のご案内です。
本籍地が他市区町村の方や在外公館で手続きを希望する場合はマイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの手続き」や、本籍地市区町村にご確認ください。
在外公館を経由する場合は、国外転出者向けマイナンバーカードが手元に戻るまで1か月以上かかります。

なお、下記手続き中、必要なものに記載の各種届出書はマイナンバーカード総合サイトにてダウンロードすることが出来ます。また、窓口で記載して頂くことも可能です。

15歳未満の方又は成年被後見人は法定代理人の同行が必要です。

氏名等の変更について

手続きが可能な方
・本人
・配偶者
・法定代理人

必要なもの
・国外転出者向けマイナンバーカード
・マイナンバーカードの住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
・個人番号カード券面記載事項変更届 兼 電子証明書失効申請/新規発行申請書

代理人が手続きをする場合は、上記に加えて次の書類が必要です。

・代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのものに限る。)
・【成年被後見人の法定代理人のみ】登記事項証明書等、代理権の確認書類

注意事項
署名用電子証明書は氏名や住所の変更に伴い、自動的に失効しますが、配偶者が手続きをする場合、署名用電子証明書の発行は出来ませんのでご了承ください。
本人が電子証明書の発行を同時に行う場合は、当該電子証明書の暗証番号も必要になります。

電子証明書の更新・新規発行手続き

手続きが可能な方
・本人
・15歳未満の方又は成年被後見人の法定代理人

必要なもの
・国外転出者向けマイナンバーカード
・マイナンバーカードの住民基本台帳用暗証番号及び更新を希望する電子証明書の暗証番号
・個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書

15歳未満の方又は成年被後見人の法定代理人が手続きをする場合は、上記に加えて次の書類が必要です。

・代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのものに限る。)
・【成年被後見人の法定代理人のみ】登記事項証明書等、代理権の確認書類

暗証番号変更及び再設定手続き

手続きが可能な方
・本人
・配偶者
・法定代理人

変更及び再設定できる暗証番号

再設定する暗証番号/
窓口に来られる方

署名用
電子証明書

利用者証明用
電子証明書

住民基本台帳用

券面記載事項
入力補助用

本人
配偶者    
15歳以上の方の法定代理人    

15歳未満の方の法定代理人
成年被後見人の法定代理人



(原則、発行されません。)

なお、暗証番号の変更はマイナポータルやJPKI利用者ソフトでも出来ます。ぜひご利用ください。

●マイナポータル
マイナポータル「マイナンバーカードのパスワードを変更する-パソコンを使用する」
マイナポータル「マイナンバーカードのパスワードを変更する-スマートフォンを使用する」

●JPKI利用者ソフト
公的個人認証サービスポータルサイト「JPKI利用者ソフトのダウンロード」

 

必要なもの
・国外転出者向けマイナンバーカード
・個人番号カード暗証番号変更・再設定申請書 兼 電子証明書暗証番号変更・再設定申請書
・【代理人が手続きする場合】代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのものに限る。)
・【成年被後見人の法定代理人が手続きをする場合】登記事項証明書等、代理権の確認書類

 

国外転出者向けマイナンバーカードの紛失・盗難について

国外転出者向けマイナンバーカードを紛失したり、盗難等にあった場合は一時停止の手続きをしてください。

◎国外転出者向け専用ダイヤル

 03-6734-0170(24時間365日受付、有料です。)

◎一時停止したマイナンバーカードが見つかった場合
手続きが可能な方
・本人
・15歳未満の方又は成年被後見人の法定代理人

必要なもの
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードの住民基本台帳用暗証番号
・個人番号カード一時停止解除届 兼 電子証明書失効申請/新規発行申請書
・発行される電子証明書の暗証番号

15歳未満の方又は成年被後見人の法定代理人が手続きをする場合は、上記に加えて次の書類が必要です。

・代理人の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのものに限る。)
・【成年被後見人の法定代理人のみ】登記事項証明書等、代理権の確認書類

注意事項
一時停止解除に伴い、署名用及び利用者証明用電子証明書が失効するため、電子証明書の再発行手続きが必要になります。

国外転出者向けマイナンバーカードの再交付手続き

 国外転出者向けマイナンバーカードの紛失や著しい破損、カード機能の損失等により新しい国外転出者向けマイナンバーカードの再交付を希望される方は、以下の手続きを行ってください。

必要なもの

◎マイナンバーカードを紛失した場合
・個人番号カード再交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
 (マイナンバーカード総合サイトの【国外】交付申請書ダウンロードページ一番下の申請書です。新規交付申請とは様式が違いますのでご注意ください!)
・個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
 代理人が窓口に来庁して申請書を提出する場合は「個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書」を封筒に入れ、代理人が確認出来ないように糊付けするなど封をした状態で代理人に渡し、窓口に持参させてください。封されていない、あるいは開封されているなど、代理人が暗証番号を確認できる状態の場合は手続きが出来ません。
・マイナンバーカードを紛失した事実を証明する書類
 例)警察署等が発行した遺失届等を提出したことを証明する書類
   公的機関が発行した罹災を証明する書類
 外国語の書類を提出する場合は日本語翻訳を添付すること

◎マイナンバーカードに著しい損傷やカード機能の損失がある場合
・個人番号カード再交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
 (マイナンバーカード総合サイトの【国外】交付申請書ダウンロードページ一番下の申請書です。新規交付申請とは様式が違いますのでご注意ください!)
・個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
 代理人が窓口に来庁して申請書を提出する場合は「個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書」を封筒に入れ、代理人が確認出来ないように糊付けするなど封をした状態で代理人に渡し、窓口に持参させてください。封されていない、あるいは開封されているなど、代理人が暗証番号を確認できる状態の場合は手続きが出来ません。
・損傷等しているマイナンバーカード
※ カードの損傷等により再交付申請をする方は、カードの返納が必要なため、窓口への出頭により申請してください。郵送による申請は出来ません。

その他の申請の流れ等は新規交付申請と同様です。

手数料について

マイナンバーカードの再交付にあたって手数料が必要となる場合があります。

マイナンバーカード・・・800円
電子証明書・・・200円

・自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、失効後の新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
・マイナンバーカードを自主的に返納し、その後新しいマイナンバーカードを希望する場合 等

納付方法
・本籍地市区町村に来庁して申請する場合・・・申請時に納付
・本籍地以外の市区町村で申請する場合
 日本国内で受け取り・・・受け取り時に納付
 在外公館で受け取り・・・本籍地市区町村から届くメールを確認してください。

注意事項
・手数料納付後に交付を取り消した場合でも、手数料は返還できません。
・カードの受け取りに来られなかった場合でも、納付した手数料は返還できません。

この記事に関するお問い合わせ

市民課
TEL:072-892-0121