公開日 2024年06月11日
更新日 2024年12月03日
みなさまが収めた税金は、行政サービスを進めていくうえでの貴重な財源となり、みなさまのくらしの中に生かされています。
税金には、税目ごとにそれぞれ納期限が定められており、その納期限から一定期間が過ぎても納付がない場合は、督促状を送るほか、文書による注意などの催告を行いますが、再三の催告にもかかわらず、納付や納税相談がない場合は、法令に基づく財産の差し押さえを行い、取り立てのうえで滞納市税に充てることになります。
滞納整理の流れ
市の税金の滞納整理には徴税吏員があたります。
税金は、みなさまの前年度の所得や不動産や自動車といった資産の状況に応じて毎年課税され、公平に負担していただいているものです。 |
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納期限を過ぎても納付がない場合、うっかり納付のし忘れの方への注意を呼びかけて、自分で納付いただくようご案内します。 | |
督促状を送付しても納付がない場合はさらに催告書などを送付して、改めて自主的に納付いただけるようご案内します。
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差し押さえ・財産調査事例
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差し押さえた不動産や預貯金といった資産の換金(換価)を行い、滞納市税に充てられます。 |
納められない方は早めの納税相談を
病気や失業・事業不振等の理由で納めたくても納められない方は、早めの納税相談をお願いします。
相談等がないと生活状況等の把握ができず、状況がわからないまま差し押さえの処分をすることになります。
滞納が増える前に早めに相談してください。 事情により、徴収猶予等の手続きが行える場合もあります。
相談は下記のお問い合わせ先から税務室の納税管理係の徴収担当へお願いします。
私たち徴税吏員が対応します。
徴税吏員について
滞納処分手続きは国税徴収法に規定されていますが、地方税法をはじめとする公租公課の徴収に関する法令にも準用されています。
地方税法の規定により、市長から税の賦課徴収にかかる検査及び調査又は延滞金の徴収等についての職務権限を委任され、これらの法令に基づく滞納処分を自らの判断で執行する市役所で徴税事務を行う職員が、徴税吏員です。
税金は納期限を過ぎると滞納処分の対象となります。
さまざまな事情から納期限までに納付できない場合は、納期限までに徴税吏員にご相談ください。
滞納整理についてのQ&A
滞納整理の疑問がある方やもっと詳しく知りたい方に向けて、滞納整理についてよくある質問を「教えて!滞納処分Q&A」にまとめました。