教えて!滞納処分Q&A

公開日 2024年06月11日

更新日 2024年06月11日

 

 

 

 

 

Q1  財産の差押えをされないためにはどうすればよいですか? 

 A1 延滞金を含め、滞納税額を完納すれば差押えは行いません。  

 

 

 

Q2  納税通知書が送られてきたが、一括で納付が困難です。

 A2 税務室納税管理係へご連絡ください。
 諸事情に応じて納税相談を行います。

 

 

Q3  借金やローンがあるので税金を払えません。

 A3 法律によって税金はすべての債務(借金を含む)に優先すると定められています。
 借金や住宅ローンは滞納の理由になりませんし、考慮されませんので、税金を優先して納めてください。
 なお、借金やローンなど経済的に生活に困ったときは、生活困窮者自立相談事業(交野市社会福祉協議会 電話:072-895-1185)へご相談ください。

 

 

Q4  急に財産を差押えたという通知が届きました。事前に本人に連絡して同意を得る必要がありませんか?

 A4 ございません。 税金は納期限内納付が大原則です。
 督促状の発送日から10日を経過しても完納とならない場合、“差押えなければならない”との趣旨が法律に明記してあります。
 このことから、事前の連絡や本人の同意なしに差押えをすることができ、差押えた後に書面で通知しています。
 なお、発送した督促状や催告において、滞納処分についてあらかじめお知らせしていますので急ではありません。

 

Q5  納期限を過ぎてから納付したら延滞金が加算されていました。どうしてですか?

 A5 納期限を過ぎると法律で定められた割合で毎日延滞金が加算されていきます。
 これは納期限までに納めた方との公平性を保つためです。延滞金も納付されないと同じように差押え等の滞納処分の対象になります。
 延滞金の基本的な計算方法は納入金額にその納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、法令に基づく割合を乗じたうえで端数処理して算出します。

 

Q6  延滞金は減額できないのですか?

 A6 延滞金は原則減額されません。納付が遅れるにつれ延滞金の額も増額されていきますので、可能な限り速やかに税金を納めていただくことに変わりはありません。

 

 

Q7  納税通知が届いてないのに督促状が届いて督促手数料を取られるのは納得できない。納税通知書や督促状が届いていないのに滞納処分を受けたのはおかしくありませんか。

 A7 他の郵便物に紛れていないかなど、再度ご確認ください。法律により、一般の郵便で税金に関する書類を送付し、返戻がなかった場合、行政機関に送付記録があれば、“通常到達すべきであった時”にその書類が届いたと見なされることになります。

 

 

Q8  差押えられるのは滞納者本人名義の財産だけですよね?

 A8 他人名義の財産であっても滞納者の財産と認定し差押さえることができる場合があります。
 例えば、妻が夫の給料等の所得を管理し、妻名義で預金している場合や夫が妻名義の預金で事業の収支管理を行っている場合、妻名義の預金であっても夫(滞納者)の預金であると認定して差押えをすることができます。

 

Q9  市税を納めすぎてしまったので還付されるはずでしたが 、何の連絡もなく未納の税金に充当されました。どうしてですか?

 A9 納めすぎた税金を還付する場合、未納の税金があるときは、法律によりその還付金を未納の税金に充当しなければならないと定められています。
 また、充当した場合には、その旨を納税義務者等に通知することになっています。

 

 

Q10  差押えは裁判所に申し立てなければできないのでは?

  A10 行政機関は、租税等を自ら強制徴収することができます。これを自力執行権と言います。

 

 

 

 

Q11  滞納処分の内容に疑問や不服がある場合はどうすればよいですか?

  A11 滞納処分の内容などに疑問がある場合は、税務室納税管理係までお問合わせください。
 また、滞納処分の内容に不服があるときは、市長に対して「審査請求」をすることができます。

 

 

 

Q12  現金での納付が困難です。別の形での納付方法はありますか?

  A12 原則は、現金による納付になりますが、地方税共同機構のeLTAXのサービス(外部サイト)を経由することでスマホ等からQRコード等を利用したインターネットバンキング各種ペイサービスのほか、クレジットカードよるキャッシュレス決済ができます。

 

 

Q13  納税者本人の同意を得ず金融機関等へ財産調査を行うことは、個人情報保護法に違反しないのですか?

  A13 税金などの法で定められた強制徴収債権を滞納した場合の財産調査は、個人情報保護法には抵触しない正当な法に基づく財産調査となります。
 法令に基づく調査のため、勤務先や金融機関などの関係機関は、執行機関である自治体の調査に協力しなければなりません。  

 

 

Q14  市役所の職員は、税務署職員のような財産の差押えを行う権限を持っているのですか?

  A14 市の徴税事務を行う職員は、法の規定により、税の賦課徴収に係る検査及び調査又は延滞金の徴収等について市長の職務権限を委任された徴税吏員となります。
 徴税吏員の職務となる滞納処分の手続きは、国税徴収法に規定されていますが、地方税法をはじめとする公租公課の徴収に関する法令にも準用されていますので、滞納処分は「国税徴収法に規定する滞納処分の例による」ことになり、税務署職員と同様に法令に基づく滞納処分を自らの判断で執行できる権限を有しています。

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