公開日 2024年06月24日
更新日 2024年08月30日
制度改正の内容
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記のとおり変更となります。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の高校生年代までの延長
- 第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法の変更
- 支給回数の変更(年3回から年6回)
改正前(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月以降) | |
支給対象 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 | 高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 |
所得制限 |
あり 所得制限限度額以上は特例給付 所得上限限度額以上は不支給 |
なし |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上:5,000円 (所得上限限度額以上は不支給) |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から高校生年代まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
支払回数 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
第3子以降増額のカウント対象 |
0歳~18歳に到達した年度末まで ※子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る |
0歳~22歳に到達した年度末まで ※子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る |
※改正後の児童手当の初回支給は、令和6年12月となります。
申請方法等について
制度改正により申請が必要になる場合があります。
【申請が必要となる方】
・現在児童手当を受給しておらず、10月分以降の受給対象に当てはまる方
例)高校生年代の児童を養育しており、中学生以下の児童はいない方
例)所得上限限度額を超えており、9月分まで支給対象ではない方 など
・大学生年代の子(児童の兄姉等)を養育しており、かつ児童の兄姉等を含めて3人以上の子を養育している方
【申請方法】
・対象と思われる方には、8月末に通知と認定請求書を送付していますので、ご提出ください
・通知が届かない方で申請が必要な方(保護者のみが交野市に在住している方など)はご連絡ください
【受付期間】
令和6年9月2日〜令和6年11月25日
※受付期間内に提出された方については、12月の支払い対象となる見込みです。
※受付期間後も令和7年3月31日までに申請された場合、令和6年10月分からさかのぼって認定します。